前回に引き続き「遺言検索システム」について書きます
遺言検索システムに登録されているのは
昭和64年1月1日(平成元年)以降に公正証書遺言を作成した
遺言者です
では被相続人が遺言検索システムに
ヒットしなかった場合
昭和64年1月1日以降に公正証書遺言を作成しなかった
と断言できるでしょうか
答えは「ノー」です(@ ̄Д ̄@;)
たとえば、親が亡くなる10日前に
公正証書遺言を残したとしましょう
子どもが、親が亡くなってから1週間後に
公証役場に行って
遺言検索システムを利用しても
おそらく「該当者なし」の結果になります
その原因は「タイムラグ」です
公証役場で作成した事実は
日本公証人連合会で一元管理します
そのため遺言検索システムに登録されるまで
どうしても日数がかかるのです
聞くところによると登録されるまで
1、2か月ほど必要なそうです
以上の話を依頼人にすると
「この先生、くわしいな」
って思われますよ
ちょっとした話題作りに利用してください(‐^▽^‐)