遺言・相続手続 実務講座 実務講座 その18「遺言検索システム②」 | 実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

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『そうだったのか!行政書士』『行政書士合格者のための開業準備実践講座』『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』他の著者・竹内豊が、失敗しないための開業準備について語ります。

前回に引き続き「遺言検索システム」について書きます

遺言検索システムに登録されているのは
昭和64年1月1日(平成元年)以降に公正証書遺言を作成した
遺言者です

では被相続人が遺言検索システムに
ヒットしなかった場合
昭和64年1月1日以降に公正証書遺言を作成しなかった
と断言できるでしょうか

答えは「ノー」です(@ ̄Д ̄@;)


たとえば、親が亡くなる10日前に
公正証書遺言を残したとしましょう

子どもが、親が亡くなってから1週間後に
公証役場に行って
遺言検索システムを利用しても
おそらく「該当者なし」の結果になります

その原因は「タイムラグ」です

公証役場で作成した事実は
日本公証人連合会で一元管理します

そのため遺言検索システムに登録されるまで
どうしても日数がかかるのです
聞くところによると登録されるまで
1、2か月ほど必要なそうです

以上の話を依頼人にすると
「この先生、くわしいな」
って思われますよ

ちょっとした話題作りに利用してください(‐^▽^‐)