夫に隠し子がいた相続 | 実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

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『そうだったのか!行政書士』『行政書士合格者のための開業準備実践講座』『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』他の著者・竹内豊が、失敗しないための開業準備について語ります。

私は、亡き夫に隠し子がいたご婦人から依頼を受けて
相続手続の仕事をしたことがあります。

そのご婦人は夫から、「離婚をしたことがある」と
聴いていました。

しかし、子どもがいることは結婚生活40年の間、
一言も聞かされていませんでした。


妻にとって、まさに『まさか』でした。

不幸中の幸いで、亡き夫は、「妻にすべて相続させる」
という、公正証書遺言を残していました。


そして、遺言書のおかげで、夫の隠し子と話合いをしなくても
相続手続をすることができました。

亡き夫は、「妻へのわび状」として
遺言書を残したのでしょう。

心当たりある方は、ぜひ遺言書を残すことをお勧めします(;^_^A


では、本日も

がんばろう!日本