私は、亡き夫に隠し子がいたご婦人から依頼を受けて
相続手続の仕事をしたことがあります。
そのご婦人は夫から、「離婚をしたことがある」と
聴いていました。
しかし、子どもがいることは結婚生活40年の間、
一言も聞かされていませんでした。
妻にとって、まさに『まさか』でした。
不幸中の幸いで、亡き夫は、「妻にすべて相続させる」
という、公正証書遺言を残していました。
そして、遺言書のおかげで、夫の隠し子と話合いをしなくても
相続手続をすることができました。
亡き夫は、「妻へのわび状」として
遺言書を残したのでしょう。
心当たりある方は、ぜひ遺言書を残すことをお勧めします(;^_^A
では、本日も
がんばろう!日本