自分で書く自筆証書遺言に比べて
公正証書遺言は証拠能力が数段高いです。
そのため、親が公正証書遺言を残してくれると
子どもは親の遺産を整理する手続きが楽にできます。
では、なぜ公正証書遺言は証拠能力が高いのでしょうか。
それは、公正証書遺言の「作り方」にあります。
公正証書遺言を作るためには、公証人と証人2人以上の
立会いが必要です。
つまり、遺言書を作る人以外に最低3名の登場人物が必要なわけです。
この点、遺言を残す人が、1人で作成できる自筆証書遺言とはまったく
異なります。
公正証書遺言の作成している場面は、
拙著『親に気持ちよく遺言書を準備してもらう本』の145ページに
イラストを掲載しています。
このイラストは、イラストレーターの方に3回書き直してもらいました。
おかげさまで、臨場感あふれるイラストに仕上がりました。
では、本日もお疲れ様でした。
明日も、がんばろう! 日本