親が公正証書遺言を作るイメージは、このような感じです | 実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

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『そうだったのか!行政書士』『行政書士合格者のための開業準備実践講座』『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』他の著者・竹内豊が、失敗しないための開業準備について語ります。

 自分で書く自筆証書遺言に比べて


 公正証書遺言は証拠能力が数段高いです。




 そのため、親が公正証書遺言を残してくれると


 子どもは親の遺産を整理する手続きが楽にできます。




 では、なぜ公正証書遺言は証拠能力が高いのでしょうか。


 それは、公正証書遺言の「作り方」にあります。




 公正証書遺言を作るためには、公証人と証人2人以上の


 立会いが必要です。


 つまり、遺言書を作る人以外に最低3名の登場人物が必要なわけです。


 この点、遺言を残す人が、1人で作成できる自筆証書遺言とはまったく


 異なります。




 公正証書遺言の作成している場面は、


 拙著『親に気持ちよく遺言書を準備してもらう本』の145ページに


 イラストを掲載しています。




 このイラストは、イラストレーターの方に3回書き直してもらいました。


 おかげさまで、臨場感あふれるイラストに仕上がりました。




 では、本日もお疲れ様でした。




 明日も、がんばろう! 日本