親が公正証書遺言を作るときに必要な証人に、子どもはなることができない | 実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

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『そうだったのか!行政書士』『行政書士合格者のための開業準備実践講座』『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』他の著者・竹内豊が、失敗しないための開業準備について語ります。

親が公正証書遺言を作るには、証人が2名以上必要です。
法律では、「2名以上」としていますが、通常2名で大丈夫です。

では、子どもは親の証人になることができるでしょうか。
答えは、「できません」です。

子どもが親の証人になると、公正証書遺言を作成するときに
親が自分の真意を話せなくなるおそれがあるからです。

先月、親の遺言について、親といっしょに相談に来た子どもがいました。
子どもは公正証書遺言作成当日に、親を連れて公証役場に来ましたが
親が公正証書遺言を作成している間は、控室で待機していました。

なお、当事務所では、公正証書遺言の作成を受任した場合、
証人の手配も行っています。
証人は、当事務所と提携している行政書士、司法書士、税理士から
選任します。

証人については、拙著『親に気持よく遺言書を準備してもらう本』
第5章「実践!公正証書遺言の作り方」の「証人2人を探す。子どもは
親の証人にはなれない!」に詳しく書いています。


では、ブログを見ていただいた方の今日一日が、
きのうより少しだけ気持よい日になりますように。

がんばろう!日本