親の遺言書が2枚以上になった場合は、「契印」を押印せよ! | 実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

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『そうだったのか!行政書士』『行政書士合格者のための開業準備実践講座』『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』他の著者・竹内豊が、失敗しないための開業準備について語ります。

遺言書が2枚以上になった場合は、
遺言書をホチキスなどで留めて、
用紙と用紙のつなぎ目に印を押してください。
この印のことを「契印」(けいいん)といいます。

契印を遺言書に押すことは、法律で定められていません。
しかし、契印を押すことで、複数にわたる遺言書が
一連の遺言書であることが明確になります。

前に触れましたが、自筆証書遺言の弱点は、
「本人の意思で、本人自身が書いたという証拠能力が低いこと」です。
契印を押すことは、証拠能力を高くしようという意図があるのです。

なお、契印を押す場合は、遺言書に押印した印と
同じものを使用してください。

拙著、『親に気持よく遺言書を準備してもらう本』の131ページ
契印を押した遺言書のサンプルを掲載しています。
興味のある方はご覧ください。

では、本日も皆さんにとってすばらしい一日になりますように!

がんばろう!日本