親が遺言書を訂正したいと言ったら、注意せよ! | 実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

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『そうだったのか!行政書士』『行政書士合格者のための開業準備実践講座』『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』他の著者・竹内豊が、失敗しないための開業準備について語ります。

 遺言書を訂正する方法は、民法で定められています。
 調べたい方は、民法の968条をご覧ください。
 一度読んだだけで理解できる方は、少ないと思います。
 
 覚えておいて欲しいのは、遺言書の訂正方法は、
 間違った箇所を二重線で消して、その上に訂正印を押すような
 皆さんがよくやる方法と違う、ということです。

 誤った場合は、破棄して書きなおした方が無難です。
 
 「自筆証書遺言を書き損じた場合は、書き直す」
 ということを覚えておいてください。

 遺言書の訂正については、
 拙著『親に気持ちよく遺言書を準備してもらう本』
 132ページに載せています。

 では、本日もお疲れ様でした。

 明日も、がんばろう 日本!