遺言書を訂正する方法は、民法で定められています。
調べたい方は、民法の968条をご覧ください。
一度読んだだけで理解できる方は、少ないと思います。
覚えておいて欲しいのは、遺言書の訂正方法は、
間違った箇所を二重線で消して、その上に訂正印を押すような
皆さんがよくやる方法と違う、ということです。
誤った場合は、破棄して書きなおした方が無難です。
「自筆証書遺言を書き損じた場合は、書き直す」
ということを覚えておいてください。
遺言書の訂正については、
拙著『親に気持ちよく遺言書を準備してもらう本』
132ページに載せています。
では、本日もお疲れ様でした。
明日も、がんばろう 日本!