親が遺言書を残すときの「名前」に注意せよ | 実務直結!行政書士 開業準備 実践講座

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『そうだったのか!行政書士』『行政書士合格者のための開業準備実践講座』『行政書士のための遺言・相続実務家養成講座』他の著者・竹内豊が、失敗しないための開業準備について語ります。

 親が自分で遺言書を書く場合、自分の氏名を署名しなければなりません。
 その際に、戸籍に氏名に「旧漢字」が含まれている場合は、旧漢字を書くように
 親に教えてください。

 自分で書く遺言書(自筆証書遺言)は、遺言書を残した人が死亡した後に、
「本当に本人が書いた物なのか」という証拠能力を争うことがあります。

 このような事態になった場合、戸籍に記されているとおりの名前が正しく
 書かれていることが、本人が書いたことの証明の一つになります。

 もし、親の氏名に旧漢字が含まれているにもかかわらず、新漢字で氏名が
 書かれていた場合は、他人が書いたのではないかと疑われる危険があります。

 よく見かける氏名に使われている旧漢字は次のようなものがあります
 ※(  )内は新漢字

 榮(栄)、澤(沢)、廣(広)、國(国)、齊(斉)、瀧(滝)

 なお、詳しくは、拙著『親に気持よく遺言書を準備してもらう本』の129ページに
 掲載しています。

 では、本日もあなたにとってすばらしい一日になりますように!

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