行政書士法人 佐藤事務所日記 -304ページ目

旧基準?新基準?

こんにちはtakaです。

今日は風すごかったですよね~

朝御茶ノ水から10メートル歩いた時点で傘がクラッシュしました。


さて、新経審でまた気になったことをひとつ。

今年年末から始まる国交省&東京都のH21・22年度工事定期受付ひらめき電球

やはりというか経審結果通知書は新基準でないとダメですねビックリマーク


決算期によっては要注意です。


○東京都の平成21・22年度入札参加資格申請定期受付(今年12月から開始予定)
 
https://www.e-procurement.metro.tokyo.jp/html/keishin-toriatukai.html

○国土交通省直轄の平成21・22年度入札参加資格申請(今年12月から開始予定)
 
http://www.mlit.go.jp/chotatsu/shikakushinsa/keieijikou/080310.html





行政書士法人設立のご挨拶




拝啓

百花繚乱と呼ぶにはまだ、早いかもしれませんが、色とりどりの花々がほころび始める新しい季節の到来です。

平素は格別のお引き立てを賜りまして心より感謝を申し上げます。


さて、私は行政書士として開業以来28年余 個人事務所として業務に携わって参りましたが、この度「行政書士 佐藤子事務所」は平成2041日より、「行政書士法人 佐藤事務所」としてスタート致しました。


今後はより一層の組織化を図り、多様なニーズに対応出来ますよう所員一同更なる研鑽を積み、業務に邁進する所存でございます。


どうぞ、これまで同様ご指導ご鞭撻を賜りますよう心よりお願い申し上げます。


まずは略儀ながら、書中にて法人設立のご挨拶を申し上げます。


敬具

平成204月1日

佐藤 禮子



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経審再審査について

こんにちはtakaです。

いよいよ明日から新経審スタートですビックリマーク

建設業者の皆様準備は万全でしょうか。


経審経審で忘れがちですが実は再審査も大変な手続きになってるんですよあせる


「今までの再審査と同じくらいの手間でしょどうせグッド!」(←2週間前の私)


と思っていたら大変なことになります叫び

分析、経審をもう一回最初から受けなおすくらいの気合が必要です。

ただ東京都、共同体は旧基準での結果通知書で対応していただけるということなので「絶対に新基準でビックリマーク」という業者さんはある程度限られてくるのではないでしょうか。


そうすると気をつけなけなければならないのは・・・

・決算期5,6,7,8月の業者さん(経審の有効期間と東京都定期の関連)

・東京都、共同体以外の自治体に指名参加する業者さん


ということになりますでしょうか!?



・・・頭が痛くなってきたので明日の朝もう一回整理してみます汗



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