お客様との素敵なひととき♪
こんばんは、Y子でございます。
いやーーあいにくの雨模様で。。
さてさて、この時期・・・役員改選が近くなり、建設業者の方々は「経営業務管理責任者」の件でご相談にいらっしゃることが多くなります。
本日も大手の会社さんがその件でご相談にお見えになりました。
いろいろ込み入ったお話になったのですが、、
そのうちの理事をやってらっしゃる方が、当事務所の所長に向かって、「アパグループの女社長さんに似てますね!!」っておっしゃって、所長はびっくり&舞い上がっておりました
とても素敵なお人柄の方で、癒しをいただきました(=⌒▽⌒=)
また、人事部長さんは、とてもかっこいい方で、お話を聞きながら所長も(私も)ウットリしてました(*^▽^*)
さらに!!帰り際、担当の女性の方が、「ブログ見てます!!読んでたら、何だか身近に感じられました(‐^▽^‐)」って、ウレシイことを言ってくださって。。
いやぁ~ホントありがとうございますっっm(_ _ )m
難しい案件だったのですが、、そんなことがあって、とても心が和みましたー
東京都行政書士会&政治連盟定時総会
こんにちはtakaです。
そうです今日は総会の日なのです
代議員として出席させていただきますが年に一度の一大イベントなので気合いが入ります。
建設的な話し合いになりますように
工事の請負形態について
こんにちはtakaです。
今日は工事の請負形態について一言。
商社さんが代理店、特約店として業者間の間を取持つことは一般的だと思うのですが、
建設業者(Aとしておきます)と注文主との間に代理店(無許可)が介在し、
建設業者Aとして営業行為等(請負の見積等も含めた)をするとどうなるのでしょうか。
というかそういう形態は可能なのでしょうか。
発注者⇔代理店→建設業者A(元請)
①代理店が建設業者Aの代理店として発注者に営業行為
②発注者⇔代理店間で見積→契約合意となった段階で代理店が工事契約書作成、建設業者Aに送付
③建設業者Aが元請として工事開始
非常に微妙な問題でケースバイケースにもよると思いますが基本的にはNOです。
民法代理行為の観点から建設業者Aの代理であることを発注者に明示すれば、
建設業者Aが元請となれるのでは?
とも考えられますが代理であっても工事請負の営業行為、
契約代行等をすることは認められておりません。
建設業法では発注者⇔元請業者の当事者間での工事請負契約が大原則なので
代理店が間に入っての契約代行等を前提としていないからです。
ただし!この形態が全部ダメということではないようにも思えます。
代理店さんの関与の範囲によってはOKと考えられるのではないでしょうか。
例えば発注者⇔建設業者Aとの工事請負契約後の事務作業等のみを
代理店さんが代行するケースですかね。
要はこういう形態での契約を取り交わす時は
それくらい細心の注意が必要ということですね。