行政書士法人 佐藤事務所日記 -302ページ目

お客様との素敵なひととき♪

こんばんは、Y子でございます。

いやーーあいにくの雨模様で。。雨


さてさて、この時期・・・役員改選が近くなり、建設業者の方々は「経営業務管理責任者」の件でご相談にいらっしゃることが多くなります。


本日も大手の会社さんがその件でご相談にお見えになりました。


いろいろ込み入ったお話になったのですが、、


そのうちの理事をやってらっしゃる方が、当事務所の所長に向かって、アパグループの女社長さんに似てますね!!っておっしゃって、所長はびっくり&舞い上がっておりましたニコニコアップ

とても素敵なお人柄の方で、癒しをいただきました(=⌒▽⌒=)


また、人事部長さんは、とてもかっこいい方で、お話を聞きながら所長も(私も)ウットリしてました(*^▽^*)音譜


さらに!!帰り際、担当の女性の方が、「ブログ見てます!!読んでたら、何だか身近に感じられました(‐^▽^‐)」って、ウレシイことを言ってくださって。。!!

いやぁ~ホントありがとうございますっっm(_ _ )m


難しい案件あせるだったのですが、、そんなことがあって、とても心が和みましたーにひひ


東京都行政書士会&政治連盟定時総会

こんにちはtakaです。

そうです今日は総会の日なのですビックリマーク
代議員として出席させていただきますが
年に一度の一大イベントなので気合いが入ります。

建設的な話し合いになりますようにキラキラ

工事の請負形態について

こんにちはtakaです。

今日は工事の請負形態について一言。

商社さんが代理店、特約店として業者間の間を取持つことは一般的だと思うのですが、

建設業者(Aとしておきます)と注文主との間に代理店(無許可)が介在し、

建設業者Aとして営業行為等(請負の見積等も含めた)をするとどうなるのでしょうか。

というかそういう形態は可能なのでしょうか。


発注者⇔代理店→建設業者A(元請)


①代理店が建設業者Aの代理店として発注者に営業行為

発注者⇔代理店間で見積→契約合意となった段階で代理店が工事契約書作成、建設業者Aに送付

③建設業者Aが元請として工事開始



非常に微妙な問題でケースバイケースにもよると思いますが基本的にはNOです。

民法代理行為の観点から建設業者Aの代理であることを発注者に明示すれば、

建設業者Aが元請となれるのでは?

とも考えられますが代理であっても工事請負の営業行為、

契約代行等をすることは認められておりません。

建設業法では発注者⇔元請業者の当事者間での工事請負契約が大原則なので

代理店が間に入っての契約代行等を前提としていないからです。


ただし!この形態が全部ダメということではないようにも思えます。

代理店さんの関与の範囲によってはOKと考えられるのではないでしょうか。

例えば発注者⇔建設業者Aとの工事請負契約後の事務作業等のみを

代理店さんが代行するケースですかね。

要はこういう形態での契約を取り交わす時は

それくらい細心の注意が必要ということですね。