昨日は臨時議会が開催され、国から交付される地方創生臨時交付金を用いて市が行う事業の補正予算が可決されました。
物価高騰等への対応として各種支援策を実施するもので、低所得の子育て世帯や介護施設等に給付金が支給されます。
詳細はこちらの写真にてご確認くださいませ!
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さて、前回の投稿では、西宮市が抱える滞納金の現状と、特に問題のある債権が2種類存在していることをお伝えしました。
しかし、課題を抱えている債権は、その2つだけではありません。
せっかく全庁統一的な基準である「標準的な債権管理事務モデル」が本格導入されたのに、一部ではこのモデルと異なる運用が行われているのです。。。
現在、滞納発生初期段階の対応としては
①納期限から20日目までに督促状を送付
②共通コールセンターもしくは担当課にて架電
③それでもなお納付が無い場合、翌月以降に催告書を送付
という手法が主流となっています。
これは標準モデルに沿った取り組みですが、③の催告書については毎月送付を続ける債権と、年数回しか送付していない債権が見られました。
②の架電についても、電話については「遅くとも督促状発送時期に合わせて実施」と定められているにもかかわらず、一定期間を置いてから実施している債権が存在しています。
滞納整理の実務では、最終的には法的な手段に訴えることが想定されますが、その段階に進む前に回収すること(任意回収)が、実効性を高めるためにはとても重要です。
そして、任意回収を確実に行うためには、滞納発生後できるだけ早く、書面や電話で支払いを促すことが鍵となります。
それでも納付が無い滞納者には、何度も請求を続けることにより「支払わないといけないな」という気持ちを抱かせなければなりません。
滞納しても、しばらくの間は何の連絡もない。
連絡があっても、督促されるのは数ヶ月に1回だけ。
そんな状況では、滞納者が自主的に支払いを行うことなど期待できません。
複数の債務を抱え、民間の金融機関等からも返済を求められているような滞納者も多い中、市の対応が遅く、甘ければ、他の返済を優先することは想像に難くありません。
市は滞納者に対して少しでも早く初回の督促を行うとともに、支払いが無い場合には時間をおかずに働きかけを継続するべきです。
標準モデルでは電話催告・文書催告を「速やかに開始」するよう求めており、この方針を各債権所管課に徹底させるべきです。
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こうした問題意識のもと、私が一般質問で行った質問→答弁→意見は以下の通り!
(たかの)
「標準的な債権管理事務モデル」に基づいた取り組みを各債権所管課に徹底し、滞納発生初期段階における任意回収を強化するべきと考えますが、市の見解をお聞かせください。
(市当局)
債権管理では…(略)…合理的で効率的な手法を見極めることが必要となります。この対応の原則を示したものが「標準的な債権管理事務モデル」であり…(略)…滞納整理においては、強制的な手段に偏ることなく、滞納者個々の実情や、債権の特質に応じ、時機を逸せず解決に結びつけることが重要です。したがいまして、標準モデルが目指す債権管理における対応の原則の重要性をあらためて周知することでその徹底を求めてまいります。…(略)…
(たかの)
このモデルは、作って終わりではなくて、その目指す姿がそれぞれの債権所管課に浸透し、実際の事務執行に活用されて、初めて意味を持ちます。債権の特質によって対応が異なる場合もあることは理解しますが、督促状を送ってから電話するまでに期間を置く理由は特にありませんし、催告の頻度を高めることはどの債権でも重要です。ご答弁にありました通り、ぜひ「原則の重要性」を、それぞれの課に徹底していただくよう要望します。あわせて、電話催告や文書催告の時期・回数をより具体的に指定するなど、標準モデル自体の見直し・ブラッシュアップも是非ご検討くださいませ。
前向きな答弁を得ることができたので、この内容が本当に徹底されるのかどうか、今後も強い関心を持って見守ってまいります。
それでは今日はこのへんで!