契約業務の適正化① | 西宮市議会議員・たかのしん公式ブログ

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兵庫県西宮市の若手市議、鷹野伸(たかのしん)の公式ブログ。1990年(平成2年)生まれ・34才、政党無所属、現在2期目。日々、地元・西宮を奔走しています!

ただいま12月議会の真っ最中です。

週明けの火曜日まで、本会議の一般質問。

その後、委員会での審議会が予定されています!

そちらの内容も追ってお伝えしてまいりますが、まずは前回のご報告を完了させねば!ということで、本日から新シリーズ「契約業務の適正化」です◎

 

はじめにお断りしておきますが、今回のテーマはかなりマニアックです(笑)

行政の現場にお馴染みの無い方には、とっつきにくい分野かと思いますが…公正・公平な行政を実現するうえでは、非常に大切な内容です。

9月議会で最も調査に時間をかけたテーマでもありますので、どうかお付き合いくださいませ!

 

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市役所では、それぞれの業務を実行するにあたり、外部の企業や団体と契約を行っています。

 

公共施設の建築なら、建設会社と工事請負契約。

庁舎の警備なら、警備会社と業務委託契約。

物品の買入れなら、卸売業者と売買契約。

人材派遣なら、派遣会社と労働者派遣契約。

 

民間企業と同じように、市役所の業務でも「どの会社に」「いくらで」「どんな条件で」発注するか?という局面が多々あるわけです。

市役所の支出は皆さんの税金が原資ですから、特定の業者に有利な形で発注するわけにはいきません。

そのため、どの自治体も契約規則を定め、公正さを確保しようと努めているのです。

 

地方自治法は、自治体の契約業務について、原則として「一般競争入札により締結するものとする」と定めています。

入札にも一般競争入札と指名競争入札の2種類があって、細かく述べるときりがないものの…ざっくり言うと「入札をやって、一番金額の低かった業者に決定!」ということです。

分かりやすいというか、まあ公正・公平ではありますよね。

(入札にも色んな課題はありますが。。。)

 

一方で、例外的に認められているのが「随意契約」。

入札を行わずに、特定の業者に発注するという形式です。

当然、こちらの方が恣意的な業者選定が行われるリスクは高いと言えます。

「随意契約 不正」とか「随意契約 癒着」とかで検索すると、いろんな事例が出てきます。

 

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そのため、地方自治法では「随意契約を行うことができる」場合を、以下の9類型に限定しています。

 

 

①一定の金額を下回るとき

②性質または目的が競争入札に適しないとき

③障害者・高齢者等の雇用を目的とするとき

④新事業分野を開拓する目的で物品の買い入れを行うとき

⑤緊急の必要により競争入札に付することができないとき

⑥競争入札に付することが不利と認められるとき

⑦時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

⑧競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

⑨落札者が契約を締結しないとき

 

①については、工事なら130万円、買入れなら80万円、委託なら50万円…といった基準が定められています。

これはまあ分かるんですよ。

入札を実施すると職員も業者も事務負担が大きく、時間もかかるので、「数万円の買いものをする度に入札」というのは現実的でありません。

 

一方で②~⑨については、慎重に見極める必要があります。

これに該当するとさえ判断されてしまえば、数億円の契約だって、特定の業者に発注できてしまうんですから。

特に、②や⑥なんて、定義があいまい過ぎますよね…

 

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さて、私の得意技は、なんといっても“全件調査”。

これまで「学校の啓発物」「市有地の活用」等を問題提起した際に、全てを実際に見て回るという力技で勝負してきましたが、今回もこの手法で戦うことにしました。

ということで、②~⑨に該当する契約について、過去3年分のリストを市当局へ要求したところ…その数なんと3,000件超(;^ω^)

さすがに途中で心が折れそうになりましたけど、ええ、全部見ましたよ、1件ずつ!!!

知識も経験も足りない1期目ですからね、行動力でカバーしないと。

 

結果として、これらの随意契約の中に、いくつか疑義のある案件を見つけ出すことができました。

次回以降、その詳細についてお伝えしてまいります!!