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「17条憲法」
第十五条
『背私向公』
わたくしをそむきて、おおやけにむく
(現代訳)
十五、【背私向公 わたくしをそむきて、おおやけにむく】
私情を離れて公益をめざすのは、朝廷役人の道である。
すべての人は私情があるときはかならず恨みがある。
憾みがあるときはかならず間違いが起こる。
間違いが起こるときは私情によって公益を妨たげる。
憾みが起るときは、制度に違反し法を破る。
それ故に初めの章(第一条)に、「上下の者が仲よくし、執われの心をはなれて話し合う」というのは、またこのことである。