「17条憲法」 第十六条 『使民以時』 ときをもって、たみをつかえ | 日本元氣計画!! 中村たかし

日本元氣計画!! 中村たかし

 7歳より「世界を平和に出来るのは俺しかいない!」と世直しを志す。日本新党広報部次長(細川護熙首相)、日本創新党選対副委員長など。現在は、日本元氣計画!代表、平成立志社代表、元氣NIPPONプロジェクト事務局長              

日本のことをもっと知りたい! 
「17条憲法」 
第十六条 
『使民以時』
ときをもって、たみをつかえ



(日本書紀原文)
十六曰、使民以時、古之良典。故冬月有間、以可使民。從春至秋、農桑之節。不可使民。其不農何食。不桑何服。

(現代訳)
十六

【使民以時 ときをもって、たみをつかえ】 


民衆を使うときは時節をわきまえてするのは、古き良き手本である。

冬には閑があるから(この時)民衆を使いなさい。

春から秋に至るまでは農作業や養蚕の時節であるから、民衆を使ってはならない。

農作業をしないで何を食べるのか、養桑しないで何を着るというだろうのか。