「17条憲法」 第十六条 『使民以時』 ときをもって、たみをつかえ日本のことをもっと知りたい! 「17条憲法」 第十六条 『使民以時』ときをもって、たみをつかえ(日本書紀原文)十六曰、使民以時、古之良典。故冬月有間、以可使民。從春至秋、農桑之節。不可使民。其不農何食。不桑何服。(現代訳)十六【使民以時 ときをもって、たみをつかえ】 民衆を使うときは時節をわきまえてするのは、古き良き手本である。冬には閑があるから(この時)民衆を使いなさい。春から秋に至るまでは農作業や養蚕の時節であるから、民衆を使ってはならない。農作業をしないで何を食べるのか、養桑しないで何を着るというだろうのか。