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「17条憲法」
第十四条
無有嫉妬
うらやみ・ねたみを、あることなかれ
十四曰、群臣百寮、無有嫉妬。我既嫉人、々亦嫉我。
嫉妬之患、不知其極。所以、智勝於己則不悦。
才優於己則嫉妬。是以、五百之乃今遇賢。千載以難待一聖。
其不得賢聖。何以治國。
(現代訳)
十四、【無有嫉妬 うらやみ・ねたみを、あることなかれ】
朝廷の役人たちは、嫉妬してはならない。
自分が人を嫉妬するとき、他人は自分を嫉妬している、嫉妬の患いは際限が無い。
このために智恵が自分に勝っていると喜ばず、才能が自分より優秀だと嫉妬する。
このように、五百歳の後たった今賢い人に遇っても、千年たっても聖人を待つことは難しい。
賢い人や聖人を得なければ、どうして国を治めることができるだろう。
