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「17条憲法」
第十三条
同知職掌
ともにしょくしょうをしるべし
(法隆寺)
(日本書紀原文)
十三曰、
諸任官者、同知職掌。
或病或使、有闕於事。
然得知之日、和如曾識。
其以非與聞。勿防公務。
諸任官者、同知職掌。
或病或使、有闕於事。
然得知之日、和如曾識。
其以非與聞。勿防公務。
(現代訳)
十三、【同知職掌 ともにしょくしょうをしるべし】
もろもろの官吏に任じられたら、同様の職務を掌握しなさい。
例えば病気になったり、使役があったりして仕事が欠けたりすることがある。
しかし(同僚が)良く知っているならば、協調して前任者のしたようになさい。
そんな任務は聞いてないなどと言って、決して公務を停滞させてはいけない。
