「農業じゃないんだけどこの法律の適用については農業とみなす、と」 | 登記を、もっと、わかりやすく。

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ふだんなじみのない登記簿について、できるだけ、わかりやすく説明させていただきます。わかりにくいところは、遠慮なく質問してください。よろしくお願いします。

(前回のおはなし)

 

 

 

 

 

「ところで」

 

「なんだよ」

 

「なんで船舶なのに農業用動産

 

 抵当なの」

 

「そうだなあ、総トン数20トン未満

 

 だと船舶登記が受けられないから

 

 農業用動産のしくみを利用した、

 

 というところかな」

 

「ふーん」

 

「ちなみに、農業用動産の範囲は

 

 農業動産信用法施行令第1条に

 

 定められてる」

 

「なるほど、総噸数二十噸未満ノ漁船

 

 但シ総噸数五噸未満ノ漁船ニ在リテハ

 

 発動機ノ備附アルモノ又ハ長サ

 

 七メートル以上ノモノ、ね」

 

「そういうこと」

 

「農業じゃないと思うんだけど。

 

 船でするのは漁業だよね」

 

「そこはな...

 

 農業動産信用法第1条に

 

 農業の定義がされてるんだ」

 

「なになに...。

 

 第1条第2号 水産動植物ノ採捕

 

 若ハ養殖(中略)ハ

 

 本法ノ適用ニ関シテハ之ヲ農業ト

 

 看做ス」

 

「そういうこと」

 

「なるほど、農業じゃないんだけど

 

 この法律の適用については

 

 農業とみなす、と」

 

「そうそう。農業じゃないとまでは

 

 言ってないけどね」

 

「なるほどね~。

 

 漁業なんだけど農業用動産なんだ」

 

「納得した?」

 

「いちおうね」

 

 

 

(つづく)