「総トン数20トン未満の船舶は、登記がなくても全然おかしくない」 | 登記を、もっと、わかりやすく。

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ふだんなじみのない登記簿について、できるだけ、わかりやすく説明させていただきます。わかりにくいところは、遠慮なく質問してください。よろしくお願いします。

法務局の屋根裏には、

 

ねずみの兄弟が住んでいます。

 

 

「兄ちゃん」

 

「なんだよ」

 

「船舶の登記が見つからないって

 

 なんだかざわざわしてるよ」

 

「船籍港はあってるのか」

 

「管轄は間違いないって」

 

「船舶の総トン数は?」

 

「19トン」

 

「...そりゃないわ」

 

「え」

 

「船舶登記令の第2条第1号、見てみ」

 

「第2条第1号

 

 船舶 総トン数20トン以上の船舶」

 

「な」

 

「20トン未満の船舶は登記の対象

 

 ではないってこと?」

 

「そういうこと」

 

「小型漁船とかが農業用動産の

 

 登記がされてることがあるけど」

 

「あー、それは全部の船ではなくて、

 

 抵当権を設定する場合だけ

 

 登記する」

 

「なるほど、農業用動産抵当の

 

 登記であって、農業用動産の

 

 所有者を登記する目的ではない、

 

 ということね」

 

「そう。抵当権が全部抹消されたら

 

 農業用動産抵当の登記記録は閉鎖

 

 される(農業用動産抵当登記規則

 

 第15条)」

 

「へ~、知らなかった」

 

「ということで、総トン数20トン未満の

 

 船舶は登記がなくても全然おかしくない」

 

「なるほど」

 

 

(つづく)