土地の閉鎖登記簿の保存期間は、50年です。(不動産登記規則第28条)
といっても、貴重な資料ですので、実際は、50年を過ぎても 保管されていることが多いです。
ただ、あくまでも保存期間は50年ですので、50年を過ぎた閉鎖登記簿は、いつ廃棄されても文句は言えません。
ということで、昨日まで見ることができた閉鎖登記簿が、ある日突然見ることができなくなる、謄本も請求できなくなる、ということはありえます。
土地の歴史をさかのぼってみたい、ご先祖様がいつ、誰から土地を取得したのか知りたい、逆に、いつ土地を手放したのか知りたい、と思っても、もう二度と調べることができなくなるのです。
今から50年前というと、昭和51年です。ということは、昭和50年までに粗悪移記閉鎖された閉鎖登記簿や、合筆などで閉鎖された登記簿は、いつ廃棄されてもおかしくない、ということです。
閉鎖登記簿の請求は、お早めに。廃棄されたら、もう二度と調べることができなくなります。
閉鎖登記簿の読み方についての相談は、nikonikototoco@gmail.com まで。



