閉鎖登記簿解読研究所

閉鎖登記簿解読研究所

読みにくい閉鎖登記簿について、調べたこと、学んだことなどを共有していきたいと考えています。

乙号事務担当者の皆様へ

会社によって違うと思いますが、研修や教材は十分ですか。

わからないこと、気になることがあるけれど、職場では聞けない、わかる人がいない、ということはありませんか。

お客様から聞かれて答えられなくて残念な思いをしたことはありませんか。

乙号窓口で仕事をしていて、お客様から質問されても、知ってる人がいない、手引書にも書いてない、書いてある本がない、ということはよくあります。

そうして、答えが見つからないまま、いつのまにかどういう質問だったかも忘れてしまい、またお客様から質問されて答えられない。その繰り返しの日々が続きます。

ずっと知りたかったこと、ずっとわからなかったこと、をいつでも自分で調べることができる、載ってなかったらいつでも質問できる場をつくろうと思って、乙号事務オンラインを始めました。

現在も、乙号事務オンラインは継続しています。

乙号事務オンライン

https://yoor.jp/room/taisukemob

あれはまだ、法務局の乙号窓口が民間委託になって間もない頃のことです。

 

まだ担当者が仕事に慣れてない頃は、待合席はお客様であふれ、「証明書1通にどれだけ時間がかかるんや」と怒られ続ける日々でした。

 

ある時、閲覧席に呼び出され、閉鎖登記簿の「この字を読んでほしい」と言われました。

 

僕も昭和の末期から法務局に勤務していましたが、その頃はすでに和文タイプライターで登記簿に記入をしていました。

 

なので、手書きの文字を読むのは苦手でした。間違ったことを言ってしまうとさらに大変なことになります。

 

「申し訳ありませんが、なんという字か特定するのは、難しいです」

 

「法務局の人間が登記簿の字が読めんって言うんか。自分のところで作った謄本の字が読めんって言うんか」

 

まったくもっておっしゃる通りです。自分たちが作成したものなのに、なぜ読めないのか。

 

僕が書いたのではありません、では答えになりません。

 

自分が作成した登記簿謄本の字くらい読めるようになりたい、そう思って、より一層、閉鎖登記簿について勉強するようになりました。

 

あの時の僕と同じように、悔しい気持ちをかみしめながらがんばっている乙号事務担当者が全国にまだいると思います。

 

ささやかながら力になれればと、「乙号事務オンライン」を継続しています。

 

質問、相談は無制限で受け付けています。「法務局の人はこう言ってるんだけど」「業務管理者はこう言ってるんだけど」「会社の人はこう言ってるんだけど」誰にも相談できない疑問のセカンドオピニオンとしてご利用ください。

 

 

そして、閉鎖登記簿の字が読めなくて困っている方のためのサービスとして、閉鎖登記簿解読代行を行っています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このようなお悩みはありませんか。

 

閉鎖登記簿を読むのに、手書きの崩し字や旧字体、変体仮名が多く、解読に数時間以上かかってしまう。
 

他の実務(書類作成や決済立会)が忙しく、登記簿の読み解きに時間を割けない。

おそらくこの字だと思うけれども、確信が持てない。

 

閉鎖登記簿解読研究所では、こうした「判読が困難な古い閉鎖登記簿」を解読し、現代の文字に起こしてデータ化するサービスを行っております。

 

本来の実務(法律判断や手続き)に集中していただくための「下準備」をサポートさせていただくイメージです。

 

とはいえ、見ず知らずの相手に依頼するにあたっては、品質や精度の面で不安があるかと存じます。

そこで、まずは当方の解読クオリティやスピードをお試しいただきたく、初回の1件(1登記事項)に限り無料で承ります。

 

無料お試し後の強引な営業などは一切いたしません。

もし現在、お手元に「読みにくくて後回しになっている古い登記簿」がございましたら、スキャンデータや写真をメールでお送りいただくだけで、数日以内に文字起こしデータをお戻しいたします。

 

これまでの実績や利用された方の感想は、こちらをご覧ください。

 

 

7月31日まで、1登記事項限り無料で読ませていただきます。

 

    閉鎖登記簿解読研究所 

 

         林  泰輔

 nikonikototoco@gmail.com



 

「閉鎖登記簿」というのは、読んで字の通りで、「閉鎖」された「登記簿」です。

 

では、どういう時に「登記簿」が「閉鎖」されるのかというと、大きく分けて2つの場合があります。

 

1つは、土地がほかの土地に合筆されたり、建物が取り壊されて滅失してしまった場合です。

 

この場合、ほかの土地と一つになってしまったり、建物そのものがなくなっているので、登記簿を「閉鎖」します。

 

もう1つは、登記簿の用紙が古くなったので新しい用紙に移記した場合、あるいは紙の登記簿からコンピュータに移行したので、古い登記簿を「閉鎖」する場合です。

 

この場合は、土地や建物の古い用紙は閉鎖されるけど、代わりに新しい登記簿が備え付けられます。

 

ほとんどの登記簿がコンピュータ化されていますので、紙の登記簿は一部を除いてほとんどが閉鎖登記簿になっています。

 

もちろん、コンピュータ化後に閉鎖された登記簿もあります。