”抵当権の内容の記載されない登記事項要約書。” みんなの回答を見る 法務局の裏メニュー、 登記事項要約書の「抵当権の内容」抜き、 というオーダーです。 あまり需要がないかもしれませんが、 所有者と地目・面積がわかればいい、 という周辺地域の所有者調査には すっきりしてわかりやすいと思います。 とはいえ、申請書の用紙に これを選ぶ選択肢がないので 申請するときには 少し面倒かもしれません。