”抵当権の内容の記載されない登記事項要約書。” | 登記を、もっと、わかりやすく。

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ふだんなじみのない登記簿について、できるだけ、わかりやすく説明させていただきます。わかりにくいところは、遠慮なく質問してください。よろしくお願いします。

法務局の裏メニュー、

 

登記事項要約書の「抵当権の内容」抜き、

 

というオーダーです。

 

 

あまり需要がないかもしれませんが、

 

所有者と地目・面積がわかればいい、

 

という周辺地域の所有者調査には

 

すっきりしてわかりやすいと思います。

 

 

とはいえ、申請書の用紙に

 

これを選ぶ選択肢がないので

 

申請するときには

 

少し面倒かもしれません。