「じゃ、いよいよ登記簿の見方ね」
「はい、お願いします」
「まず、表題部には、その土地や建物が
どういうものか、その物件を
特定するための情報が記録されます」
「特定、ですか」
「そう、もちろん、所在と地番・家屋番号で
物件は特定できるんだけど、
その他の情報、土地であれば地目や地積、
建物であれば種類、床面積で
見た目でも確認できるよね」
「なるほど、どの土地や建物の登記かを
確認するための情報ですね」
「そうだね、地番がわかれば公図でも
特定できるけど、法務局の公図は
決して正確とは限らない。
だから、地目や地積などの情報も
必要なんだ」
「そうですね、登記だけあっても、
それがどの土地建物か特定できなかったら
意味がないですもんね」
「そういうこと。
なので、土地については、
所在、地番、地目、地積。
建物については、所在、家屋番号、
種類、床面積が記載されている」
「なるほど。
でも、登記は申請主義なので、
申請がない限りは書き換えられない。
だから、最新の情報とは限らない、
ということですよね」
「そうだね~。
特に、土地であれば、地積、
建物であれば、床面積が違うことが
多いかな~。
「土地はもともと正確な面積が
記載されてなかったため、
建物については、増築や取り壊しが
されてても、届出がない可能性がある、
ということですね」
「そのとおり」
「他に何か気をつけることはありますか」
「じゃ、移記の話をしようか」