「コンピュータ化移記の時に、どの事項を移記してるのか、という話」 | 登記を、もっと、わかりやすく。

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ふだんなじみのない登記簿について、できるだけ、わかりやすく説明させていただきます。わかりにくいところは、遠慮なく質問してください。よろしくお願いします。

(前回のおはなし)

 

 

「移記、ですか?」

 

「そう、移記」

 

「移記の話はもうすんだような...」

 

「えーと、コンピュータ化移記の時に、

 

 どの事項を移記してるのか、

 

 という話」

 

「あ~、それはちょっと興味あります。

 

 コンピュータ化前の登記用紙の

 

 表題部のどこまでを移記してるのか、

 

 ですよね」

 

「そう。

 

 その移記についての要領は、

 

 平成元年5月1日法務省民三

 

 第1698号通達にある」

 

「何て書いてあるんですか」

 

「そうね、移記要領の第2、

 

 (移記を要する登記)に、

 

 移記は、不動産登記法第151条ノ2

 

 第1項の規定による指定がされた日に

 

 おいて現に効力を有しない登記を

 

 省略してすることができる、と」

 

「ふむ」

 

「ただし、土地の登記用紙の表題部に

 

 されている地番、地目及び地積に関する

 

 登記(地積を平方メートルに書き換える

 

 前の尺貫法の規定による表示及び

 

 その書き換えをした旨の記載を除く)

 

 並びに建物の登記用紙の表題部の

 

 原因及びその日付欄に記載されている

 

 登記についてはこの限りでない、と」

 

「つまり、現に効力を有する登記しか

 

 移記しないけど、

 

 土地の表題部については、

 

 所在とメートル法書き換え以外の全てを、

 

 建物については原因及びその日付欄

 

 の記載事項のみ移記する、ということですね」

 

「そのとおり」

 

「なるほど。

 

 そういえば、区画整理されてる土地で

 

 所在と地番が変更されてるのに、

 

 コンピュータ化後の証明書には、

 

 所在は区画整理後の所在しか書いてなくて

 

 地番が変更されたのは

 

 変更の前後がちゃんと載ってますよ」

 

「そういうこと。

 

 たとえば、〇町大字△1番の土地が

 

 〇町1丁目2番に変更されてた場合、

 

 コンピュータ化後の登記簿には

 

 所在は、〇町1丁目しか書いてなくて

 

 地番は1番から2番に変更の旨が

 

 記載されている。

 

 地番だけ変わったように見えるから

 

 注意しないといけない」

 

「なるほど」

 

「あともう一つ、大事な話があるんだ」

 

「なんですか?」

 

 

(つづく)