相続情報証明制度、2017年5月開始予定。 | 登記を、もっと、わかりやすく。

登記を、もっと、わかりやすく。

ふだんなじみのない登記簿について、できるだけ、わかりやすく説明させていただきます。わかりにくいところは、遠慮なく質問してください。よろしくお願いします。

法定相続人に関する情報を、

 

法務局に届け出ておけば、

 

法務局から公的な証明書を

 

発行してくれることになるという。

 

 

相続情報の証明、新制度で省力化

 

 

イメージとしては、

 

本籍地や住所、出生、死亡年月日が

 

記載された相続関係説明図を

 

法務局が証明してくれる感じ。

 

 

まず法務局に届け出ておけば、

 

その証明書は公的証明書として

 

銀行や証券会社での相続証明書に

 

使えるという。

 

 

これはいいかもしれない。

 

除籍を何通も何通もとらなくてすむ。

 

 

ただ、ものすごく濃い個人情報が

 

法務局に管理されるわけですよね。

 

 

 

 

大丈夫かな、法務局...。