連続ブログ小説「隣の土地の所有者」、第14回までのまとめ。 | 登記を、もっと、わかりやすく。

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ふだんなじみのない登記簿について、できるだけ、わかりやすく説明させていただきます。わかりにくいところは、遠慮なく質問してください。よろしくお願いします。

ちびちび書き続けています、連続ブログ小説。

1週間書いて、まだ登記子のエピソード0のお話は

地図の申請書の提出にさえ至っていません。


法務局での登記事項証明書の取得って、

意外と大変なんだ..と思われるか、

なんだ、できそうじゃん、と思っていただけるか。


書いているのは、ほぼ毎日繰り返されている、

法務局の窓口での会話です。


今度、法務局に初めて行くんだけど、

どんな感じなんだろ?と不安な方に

読んでいただけたらいいな、と思って、

出てきそうな問題点を、思いつくままに

書いています。


地番が最初からわかっていたら、

申請書の提出だけですので

スムーズに終わります。


でも、今は住居表示が実施されている地域が

多く、地番がわからない、ということが多いので

やりとりが長くなってしまうのです。


これを読んで、あ、前もって地番を調べて

おいたらいいのか、と思っていただけたら

幸いです。


思いつくままに書いてますので、

不備な点も多いです。

こっそり少しずつ書き直して、

より良い作品に仕上げたいと思っています。


どなたかのお役に立てたら、

うれしいです。


お話は、まだまだ続きます。

 

     登記簿謄本コンサルタント

             林 泰輔

 


1 土地の所有者は法務局で調べることができます。

 

2 土地の所有者の住所氏名は公開されています。

 

3 法務局の窓口では、お昼休みも証明書が請求できます。

 

4 法務局の案内図は、 法務局ホームページにあります。

 

5 登記の管轄とは関係なく全国の法務局の証明書を取得できます。

 

6 登記事項証明書の請求には、身分証明書も印鑑も不要です。

 

7 登記事項証明書の手数料は、1通600円です。

 

8 現在の所有者の確認だけなら、登記事項要約書で十分です。

 

9 誰が登記事項証明書を取りに来たか、調べることはできません。

 

10 調べたい土地の地番がわからないと、登記事項証明書を請求できません。

 

11 住居表示番号と、土地の地番は違います。

 

12 地番がわからない時は、ブルーマップで調べることができます。

 

13 ブルーマップだけで地番を特定するのは危険です。

 

14 ブルーマップには、地図の境界も記載されています。