ブルーマップには、地図の境界も記載されています。 | 登記を、もっと、わかりやすく。

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連続ブログ小説

「隣の土地の所有者を調べる方法」

第14回

 

 

(前回のおはなしはコチラ

 

 

窓口 「では、こちらが地図の申請書になります。

 

 あ、ブルーマップはもう閉じられましたか?」

 

登記子「いえ、まだです」

 

窓口 「ちょっと見させていただけますか」

 

登記子「どうぞ」

 

 

閲覧席でブルーマップを確認して、

 

 

窓口 「よかったです。隣の土地と1枚に

 

 収まってます」

 

登記子「どういうことですか?」

 

窓口 「法務局の地図は、小字ごとや町ごとで

 

 作られていますので、地図を請求しても

 

 隣の土地が載ってないことが多いんです」

 

登記子「あ、なるほど」

 

窓口 「お客様の場合は、隣の土地と1枚に

 

 収まりますので、大丈夫です」

 

登記子「ブルーマップには、地図にどこまで載るかの

 

 境も載ってるんですね」

 

窓口 「そうなんです。

 

 だから、それも確認しておかないといけないんです」

 

 

 

ブルーマップには、地図の境も記載されています。

 

隣の土地も一緒に証明されるかを確認してください。

 

そうしないと、せっかく自分の土地の地番を書いて

 

請求しても隣の土地が載ってない、なんてことに

 

なってしまいます。

 

 

(つづく)