ブルーマップだけで地番を特定するのは危険です。 | 登記を、もっと、わかりやすく。

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連続ブログ小説

「隣の土地の所有者を調べる方法」

第13回

 

 

(前回のおはなしはコチラ

 

 

登記子「ありました~」

 

窓口 「わかりましたか?」

 

登記子「わかりました!

 

 でも、うちの地番もわかったんですけど、

 

 隣の地番もわかっちゃったんですよ」

 

窓口 「そうですね。ただ、

 

 1.ブルーマップには全部の地番は載ってない。

 

 2.土地の境界も載ってない。

 

 3.内容に間違いがあることがある。

 

 4.最新のものではないので、その後に

 

  変更されている可能性がある。

 

 ということで、法務局の地図を請求することを

 

 オススメします。」

 

登記子「なるほど。万が一、地番が違ってたら

 

 大変ですもんね」

 

窓口 「そうですね。ただ、ブルーマップがあってたら

 

 損した気分にもなるんですが..」

 

登記子「それはしかたないです。

 

 わかりました。まず、地図の証明書を請求します」

 

 

ブルーマップには、地番が記載されていて

 

とても便利なのですが、最新のものではないので

 

内容が変更になっている可能性があります。

 

また、全部の地番が載っているわけではありません。

 

ブルーマップだけで地番を特定するのではなく、

 

法務局の地図を請求されることをオススメします。

 

 

(つづく)