連続ブログ小説
「隣の土地の所有者を調べる方法」
第13回
(前回のおはなしはコチラ)
登記子「ありました~」
窓口 「わかりましたか?」
登記子「わかりました!
でも、うちの地番もわかったんですけど、
隣の地番もわかっちゃったんですよ」
窓口 「そうですね。ただ、
1.ブルーマップには全部の地番は載ってない。
2.土地の境界も載ってない。
3.内容に間違いがあることがある。
4.最新のものではないので、その後に
変更されている可能性がある。
ということで、法務局の地図を請求することを
オススメします。」
登記子「なるほど。万が一、地番が違ってたら
大変ですもんね」
窓口 「そうですね。ただ、ブルーマップがあってたら
損した気分にもなるんですが..」
登記子「それはしかたないです。
わかりました。まず、地図の証明書を請求します」
ブルーマップには、地番が記載されていて
とても便利なのですが、最新のものではないので
内容が変更になっている可能性があります。
また、全部の地番が載っているわけではありません。
ブルーマップだけで地番を特定するのではなく、
法務局の地図を請求されることをオススメします。