【フリーランス新法と下請法】どう違う?重なる?発注者が注意すべきポイント

 

 前回のフリーランス新法でしたが今回は関連して下請法を。

 

 

 2024年に施行された「フリーランス・事業者間取引適正化等法(通称:フリーランス新法)」と、従来からある「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」。

 「うちは下請法で対応してるから大丈夫」と思っていませんか?
 

 実は両方の適用対象となるケースがあるため、使い分けではなく重なりに注意が必要です。

主な違いと関係性

項目 フリーランス新法 下請法
対象 個人事業主(フリーランス)との取引 主に法人同士の取引
(親事業者と下請事業者)
目的 フリーランスの保護
(就業環境の整備含む)
取引条件の適正化
(代金支払いの遅延防止)
規制内容 書面明示、報酬期日払い、ハラスメント対策等 書面交付、支払期日、買いたたきの禁止等

 

 たとえば、個人のデザイナーに仕事を委託する場合、フリーランス新法+下請法が両方適用される可能性があります。

実務で気をつけること

  • 報酬額や支払期日を明確に書面で通知すること

  • 一方的な報酬減額やキャンセルはどちらの法律でもNG

  • 下請法は法人相手でも適用されるが、新法は“個人”との取引が主眼

 

 フリーランス新法は“労働法的”、下請法は“商取引法的”な性質。
 どちらか一方だけの対応では不十分な場合もあります。

 実務上は、最も広く適用されるルールでリスクを管理しておくことが、企業の信頼にもつながります。

 

 ご相談はお早めに

 

【フリーランス新法】発注側の皆さま、対応は万全ですか?

 今回はフリーランス新法です、下請法とも関わるものがあるのでそちらは次回に。

 2024年の施行から1年。
「フリーランス・事業者間取引適正化等法(通称:フリーランス新法)」の実務運用は、企業側にとっても罰則対象を含む重要な法令です。

 この法律は、組織と個人との力の差を是正し、フリーランスが安心して働ける環境づくりを目的としています。対象はすべての発注事業者です。

 特に重要なのは以下3点

1. 契約条件の明示と報酬の期日払い
 業務委託時には、報酬額・支払期日などを書面または電子方法で「直ちに」明示しなければなりません。電話や口頭でのやりとりだけでは違法です。

 報酬支払いも「納品から60日以内の具体的期日」が必須。あいまいな表現も不可です。

2. ハラスメント対策と広告表示義務
 相談窓口の設置、社内方針の周知も義務化。さらに、募集広告には氏名・住所・報酬額など6項目の明記が必要です。


1 . 氏名( 名称)

2 . 住所( 所在地)

3 . 連絡先

4 . 業務の内容

5 . 業務に従事する場所

6 . 報酬

3. 継続業務での禁止行為
 報酬減額や買いたたきは、フリーランスの同意があってもNG。違反すれば、指導→命令→公表、さらに最大50万円の罰金も。



 本法対応に不安がある方は、お気軽にご相談ください。
契約書や業務フローの見直しから支援可能です。


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