【フリーランス新法と下請法】どう違う?重なる?発注者が注意すべきポイント

 

 前回のフリーランス新法でしたが今回は関連して下請法を。

 

 

 2024年に施行された「フリーランス・事業者間取引適正化等法(通称:フリーランス新法)」と、従来からある「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」。

 「うちは下請法で対応してるから大丈夫」と思っていませんか?
 

 実は両方の適用対象となるケースがあるため、使い分けではなく重なりに注意が必要です。

主な違いと関係性

項目 フリーランス新法 下請法
対象 個人事業主(フリーランス)との取引 主に法人同士の取引
(親事業者と下請事業者)
目的 フリーランスの保護
(就業環境の整備含む)
取引条件の適正化
(代金支払いの遅延防止)
規制内容 書面明示、報酬期日払い、ハラスメント対策等 書面交付、支払期日、買いたたきの禁止等

 

 たとえば、個人のデザイナーに仕事を委託する場合、フリーランス新法+下請法が両方適用される可能性があります。

実務で気をつけること

  • 報酬額や支払期日を明確に書面で通知すること

  • 一方的な報酬減額やキャンセルはどちらの法律でもNG

  • 下請法は法人相手でも適用されるが、新法は“個人”との取引が主眼

 

 フリーランス新法は“労働法的”、下請法は“商取引法的”な性質。
 どちらか一方だけの対応では不十分な場合もあります。

 実務上は、最も広く適用されるルールでリスクを管理しておくことが、企業の信頼にもつながります。

 

 ご相談はお早めに