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行政書士会からの通知が来ました。
これまでの申請書類に加えて、
「直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内
容を具体的に説明する文書」
(前回の在留申請時から変更がある場合はその理由の説明を含
む)
と言うものが追加されました。
具体的に何をやっているかを書面にて証明することが必要となりますので、明確に事業についての説明ができることが求められます。
ここで虚偽があれば取り消し対象になるでしょう。
ご注意ください。
行政書士会からの通知が来ました。
これまでの申請書類に加えて、
「直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内
容を具体的に説明する文書」
(前回の在留申請時から変更がある場合はその理由の説明を含
む)
と言うものが追加されました。
具体的に何をやっているかを書面にて証明することが必要となりますので、明確に事業についての説明ができることが求められます。
ここで虚偽があれば取り消し対象になるでしょう。
ご注意ください。