“取締役=責任者” がNGな典型例|業種例をわかりやすく解説

 

 「うちは関係ないだろう」と思っている事業者ほど危険です。

 また、M&Aの際にもこの部分の確認が十分でなく、買った直後に許可がなくなるということもありますので十分な注意が必要です。
 実際には多くの許認可が 特定の責任者を置くこと を義務付けています。

 ここでは、取締役が退任しただけで許可が止まる(法違反になる)典型例をご紹介します。

① 産廃業(収集運搬・処分)

責任者:業務管理者(専任・講習必須)
取締役が担当 → 退任した瞬間に違法状態。
行政指導→業務停止に直結。

② 建設業(許可業者)

責任者:常勤役員等(経営業務管理責任者に代わる者=経管代行)
取締役変更は 変更届(30日以内)必須
遅れると行政処分リスク。

③ 古物商

責任者:管理責任者
専任性あり。
取締役が退任=管理責任者不在 → 許可違反。

④ 酒類販売

責任者:酒類販売管理者(専任)
退任・退社で 2か月以内の変更届 が必要。
遅延すると指導対象。

⑤ 安全衛生(労働安全衛生法)

衛生管理者・安全管理者(専任)
不在は法令違反となり、罰則もありうる。

⑥ 食品衛生

食品衛生責任者(店舗ごと)
辞任で 営業停止になるケースあり

⑦ 電気工事業

責任者:選任技術者(電気工事士)
常勤要件。
退任=欠格状態。

⑧ 旅館業

責任者:施設管理者・営業所管理者
退任すると即アウト。営業不適格に。

 

 

 上記は一例ですが、取締役が責任者を兼任しているという場合はしばしば見落とされるところです。

 

 

 次回は、このようなリスクをどうやって回避するのか?を解説します。

秋も深まってきたので、知人の士業の方と話していたことで思い出したことを。

ちなみに閲覧注意です。




今から四半世紀以上前になります、私が幼稚園児の頃かと思いますが、寒くなってきたので焚き火をすることがありました。



火を使うのは基本的に禁止されていたのですが、ゴミか何かを燃やすということで、チャッカマンか何かを渡されていました。


ですので火はつけられたんですよね。



近所の子などもいたのですが、言われたことは終わり、ただ何か他にも燃やしてみたくなり、燃え滓の中にあったおそらくアルミホイルを取り出して、それを燃えてないから燃やそうとしていたんだと思います。



全然燃えませんので、



バーベキューだ、



などといい、その上で色々燃やしていました。


水分があると蒸発してしまうわけですが、何かないかと探していたら近くに犬のフンが、、、、




そうです。



やりました。




ヤケクソです。




あれは絶対ダメですね。




アルミホイルに載せて少ししたら白い筋が



煙が出てきて、さらには泡立ってきました。



泡立つってなんだって話なんですかもうマグマみたいな、


そして


その煙、



もう




だめです。



臭いのなんのって、




近所では何があったのかと大人が外に出てきましたが、かじになったわけでもないので、色々燃やしていた、とだけいいました。




それにしても、件のものはすぐなくなってしまいましたが、残り滓というか繊維みたいなものが残っていました。

それ自体はそれほど臭くありませんでした。




あの煙がやばかった。



幼児の頃体験したものの中でもあれはなかなかな体験でしたね。



今だととてもできませんが、語り継いでいきたい昭和の小話としてここに残していこうと思います。





ほんとやめてくださいね。


 許認可に関連してしばしば相談をお受けるする事案などに関して私の私見含めて書いていきたいと思います。

 

 また年末になり、相続や離婚などの相談がまた増えてきています。

 

 連休中に親戚に会ったり、お墓に行ったりして対応していなかったおじいさんおばあさんの相続など、早めに対応しておかないと資料等が散逸していまし、何年も相続のために時間がかかってしまうこともあります。

 

 お早めにご相談ください。

 

さて、前置きが長かったですが第一回です。

 

第1回

取締役が退任した瞬間、許可が飛ぶ?

―「責任者=取締役」に潜む見えないリスクとは

 事業をされている方の多くが、
「重要なポジションは取締役に任せよう」
と考えます。

 もちろん会社としては自然な判断なのですが、許認可業界ではこれが“重大な落とし穴”になることがあります。

 

 なぜなら多くの業法では、

  • 業務管理者

  • 衛生管理者

  • 責任者

  • 技術者

  • 酒類販売管理者

 など 専任で常勤であることが必須とされ、
なおかつ その人が辞めた瞬間に許可要件を欠く 業種があるからです。

 

 

つまり、取締役=責任者 にしている場合、
取締役が退任した瞬間に以下の事態が起きます。

  • 無許可状態になる

  • 変更届の法定期限が始まる

  • 行政指導や業務停止リスクが発生

  • 許可の更新・申請ができなくなる

意外と見落とされがちですが、
 許認可を扱う事業では 役員の退任=許可の危機 につながるため、早めの対応が必要です。

 

 責任者の死亡など、事案によっては救済的な措置や経過措置などはあるのですが特例中の特例です。

 許認可の期限についてももちろんですが、責任者などの要件関しては注意をしておきましょう。

 

 

次回は、
 

具体的にどの業種でリスクが発生するのか?
 

代表的な例をわかりやすく紹介していきます。

 

 

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