“取締役=責任者” がNGな典型例|業種例をわかりやすく解説
「うちは関係ないだろう」と思っている事業者ほど危険です。
また、M&Aの際にもこの部分の確認が十分でなく、買った直後に許可がなくなるということもありますので十分な注意が必要です。
実際には多くの許認可が 特定の責任者を置くこと を義務付けています。
ここでは、取締役が退任しただけで許可が止まる(法違反になる)典型例をご紹介します。
① 産廃業(収集運搬・処分)
責任者:業務管理者(専任・講習必須)
取締役が担当 → 退任した瞬間に違法状態。
行政指導→業務停止に直結。
② 建設業(許可業者)
責任者:常勤役員等(経営業務管理責任者に代わる者=経管代行)
取締役変更は 変更届(30日以内)必須。
遅れると行政処分リスク。
③ 古物商
責任者:管理責任者
専任性あり。
取締役が退任=管理責任者不在 → 許可違反。
④ 酒類販売
責任者:酒類販売管理者(専任)
退任・退社で 2か月以内の変更届 が必要。
遅延すると指導対象。
⑤ 安全衛生(労働安全衛生法)
衛生管理者・安全管理者(専任)
不在は法令違反となり、罰則もありうる。
⑥ 食品衛生
食品衛生責任者(店舗ごと)
辞任で 営業停止になるケースあり。
⑦ 電気工事業
責任者:選任技術者(電気工事士)
常勤要件。
退任=欠格状態。
⑧ 旅館業
責任者:施設管理者・営業所管理者
退任すると即アウト。営業不適格に。
上記は一例ですが、取締役が責任者を兼任しているという場合はしばしば見落とされるところです。
次回は、このようなリスクをどうやって回避するのか?を解説します。