許認可に関連してしばしば相談をお受けるする事案などに関して私の私見含めて書いていきたいと思います。
また年末になり、相続や離婚などの相談がまた増えてきています。
連休中に親戚に会ったり、お墓に行ったりして対応していなかったおじいさんおばあさんの相続など、早めに対応しておかないと資料等が散逸していまし、何年も相続のために時間がかかってしまうこともあります。
お早めにご相談ください。
さて、前置きが長かったですが第一回です。
第1回
取締役が退任した瞬間、許可が飛ぶ?
―「責任者=取締役」に潜む見えないリスクとは
事業をされている方の多くが、
「重要なポジションは取締役に任せよう」
と考えます。
もちろん会社としては自然な判断なのですが、許認可業界ではこれが“重大な落とし穴”になることがあります。
なぜなら多くの業法では、
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業務管理者
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衛生管理者
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責任者
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技術者
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酒類販売管理者
など 専任で常勤であることが必須とされ、
なおかつ その人が辞めた瞬間に許可要件を欠く 業種があるからです。
つまり、取締役=責任者 にしている場合、
取締役が退任した瞬間に以下の事態が起きます。
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無許可状態になる
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変更届の法定期限が始まる
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行政指導や業務停止リスクが発生
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許可の更新・申請ができなくなる
意外と見落とされがちですが、
許認可を扱う事業では 役員の退任=許可の危機 につながるため、早めの対応が必要です。
責任者の死亡など、事案によっては救済的な措置や経過措置などはあるのですが特例中の特例です。
許認可の期限についてももちろんですが、責任者などの要件関しては注意をしておきましょう。
次回は、
具体的にどの業種でリスクが発生するのか?
代表的な例をわかりやすく紹介していきます。
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