許認可に関連してしばしば相談をお受けるする事案などに関して私の私見含めて書いていきたいと思います。

 

 また年末になり、相続や離婚などの相談がまた増えてきています。

 

 連休中に親戚に会ったり、お墓に行ったりして対応していなかったおじいさんおばあさんの相続など、早めに対応しておかないと資料等が散逸していまし、何年も相続のために時間がかかってしまうこともあります。

 

 お早めにご相談ください。

 

さて、前置きが長かったですが第一回です。

 

第1回

取締役が退任した瞬間、許可が飛ぶ?

―「責任者=取締役」に潜む見えないリスクとは

 事業をされている方の多くが、
「重要なポジションは取締役に任せよう」
と考えます。

 もちろん会社としては自然な判断なのですが、許認可業界ではこれが“重大な落とし穴”になることがあります。

 

 なぜなら多くの業法では、

  • 業務管理者

  • 衛生管理者

  • 責任者

  • 技術者

  • 酒類販売管理者

 など 専任で常勤であることが必須とされ、
なおかつ その人が辞めた瞬間に許可要件を欠く 業種があるからです。

 

 

つまり、取締役=責任者 にしている場合、
取締役が退任した瞬間に以下の事態が起きます。

  • 無許可状態になる

  • 変更届の法定期限が始まる

  • 行政指導や業務停止リスクが発生

  • 許可の更新・申請ができなくなる

意外と見落とされがちですが、
 許認可を扱う事業では 役員の退任=許可の危機 につながるため、早めの対応が必要です。

 

 責任者の死亡など、事案によっては救済的な措置や経過措置などはあるのですが特例中の特例です。

 許認可の期限についてももちろんですが、責任者などの要件関しては注意をしておきましょう。

 

 

次回は、
 

具体的にどの業種でリスクが発生するのか?
 

代表的な例をわかりやすく紹介していきます。

 

 

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【副業×契約書】第7回:業務委託と雇用契約の違い

副業が“雇用扱い”になると何が起きる?

「業務委託だから大丈夫」
「フリーランスとして働いているだけ」
 

 そう思っていても、実態によっては雇用契約として扱われる場合があります。

 そして、この判断は企業や本人ではなく、法律と行政(労基署・年金機構・税務署)が決めるものです。

1. 雇用とみなされる条件がある

 業務委託でも、以下が重なると“偽装請負”として雇用扱いにされる可能性があります。

  • 指揮命令を受けて働いている

  • 勤務時間・休憩・場所を指定されている

  • 業務内容の変更を上司が指示してくる

  • 仕事を断ることができない

  • 会社の備品で作業している

 これらは「雇用の特徴」であり、1つでも当てはまると判断材料になります。

2. 雇用扱いになると誰が困る?

 実は 企業も副業者もどちらも困る結果になります。

企業側は:

  • 過去に遡って社会保険料を負担

  • 労働基準法の違反として是正指導

  • 労災保険の適用漏れによるリスク

  • 偽装請負として行政処分の可能性

副業側は:

  • 「副業禁止規定」に抵触することも

  • 税務・保険で過去分の修正申告

  • 支払われていない残業代の請求など複雑化

3. 副業として安全に業務委託をするには?

  • 自分で業務量・納期・働く時間を決める

  • チャットではなく“契約書”で関係性を明確に

  • 会社からの細かい管理を受けない

  • 本業の職場の設備・アカウントを使わない

 特に、**「指示を受ける関係かどうか」**が最大のポイントです。

まとめ

 業務委託と雇用は似ているようで全く別物です。
副業は“自由に働けるはずのスタイル”だからこそ、契約形態の理解が必要になります。