中古で買った物件が欠陥住宅でした。

契約書には「契約不適合による補修請求免責」となっています。

 

ご質問は、こういう場合は泣き寝入りしかないのでしょうか?

というご質問です。

 

お答えは、

物件に欠陥や不具合があったとしても、契約書に「契約不適合による補修請求・解除」と記載してあるということは、基本的に、そのことを売主買主双方合意している訳ですね。民民の契約事・合意事は民法でも守られるべき最重要課題です。

であれば、欠陥の内容は分かりませんが、売主への追及は難しいと言えます。

 

ただ、これは売主が個人の場合のお話で、もし売主が不動産業者だった場合は別です。

不動産業者の場合は、この契約に消費者契約法と宅建業法という法律にも制限されますので、もしかすれば「契約不適合による補修請求・解除」が無効となるケースもあります。

 

例えば、消費者契約法では消費者である買主の利益を守る観点から、売主の損害賠償責任のすべてを免責するという条項は、無効になると規定しています。また、宅建業法では宅建業者が売主のすべての契約不適合責任を免除するという契約不適合責任免責の特約を設定しても、宅建引業法によって無効となっています。

参考になれば幸いです。

 

というお答えです。しかし、このお答えが大よそ想定内だと言います。

その続きがあります。長くなりましたので次回にします。

不動産売却についてのご質問がweb上からありました。

 

私共のような専門家にとっては一般的なことだと思っていました。

でも、売却物件予定物件に住みながら売り、

住み替えをすることは可能ですか?というご質問でした。

 

お応えとしては、

「住みながら販売活動をするというのは、

一般的な販売方法です。安心してください」から始まり、

売却に関わる費用についても不安があるようでした。

 

やはり、初めて売却されるときは不安ですよね。

いろいろご質問がありました。

 

先ずは、売却にかかる費用について。

不動産業者さんにお支払いする仲介手数料が最大で

物件価格の3%+6万円+消費税。

(例えば1千万円であれば36万円+消費税)

 

そして、司法書士さんへ払う登記関係諸費用が

おそらく5万円前後でしょう。

 

後は、売却後の税金がかかるか掛からないか。

これは諸条件はあるも、

大まかに言えば居住用不動産であれば、

利益が3千万円迄は税金が免除されますのでご安心ください。

この場合のキーワードは「居住用財産の3 000万円特別控除」

ということになります。

 

要約すれば以上です。(参考になれば幸いです。)

ご質問がありました。

これは売買、賃貸どちらが良いのかという

究極のテーマにも通じます。


状況としては、ご主人の実家の近くに引っ越す事になり、
購入して5年になる家を何とかしたい、
売った方がいいのか貸した方がいいのか教えていただきたいとのことでした。

今回もそうですが大多数の方で共通するのは、
現在の金融機関又は国の政策的指向性で、
①物件価格の100%以上の融資を受けられているということ、
②超長期借入期間であること、です。

このような条件でも長期間ライフスタイルに変化がない
ご家庭であれば全く問題はありません。しかし、
今回のように短期間で起こる変化に対し不動産は
総合的な意味で「重い」です。

不動産も人生もロングスパンで考える必要性があります。


具体的に言えば、
35年ローンでは返済スピードは遅く、
5年ではほとんど借入金額は減っていません。
不動産市況にもよりますが、
相場の下落や建物償却スピードが勝るかもしれません。


そういう状況下で、
賃貸に出すということは将来に対しての負債の先送りに
なりかねないと考えます。

不動産の有効利用・民泊転用も再来のブームにもなりつつあります。
それにしても長期視点で考えるべきもの、
個別的物件属性で考えるべきもの、です。
物件があるから民泊にするものでなく、
それはそれで民泊用の物件を求めるものです。

今、考えるべきは、
不要不急の不動産は即売却することです。
売却損が少ない今、

しかも不動産は売れたときが一番の高値という格言?もあります、
思い切って売り実現益(損)を確定させることをお薦めします。
お近くの良心的な不動産業者さんに相談してみては如何でしょう。


 

賢い不動産投資の順番 家なし独身サラリーマンでも年収一千万/京都不動産コンサル研究所
¥価格不明
Amazon.co.jp