下記のような(要約しています)ご質問がありました。

 

「中古住宅購入時には増築に関する資料がなかったのですが、その重要性を理解せずにいました。その後、私は不法建築物を購入してしまったこと気づきました。これは不動産業者の重要事項の記載漏れということで責任を追及することはできないのでしょうか。」

 

お答えです。(要約しています)

「不動産売買においては、仰るように重要事項説明書にて、取引の相手方の判断に重要な影響を及ぼす事実に関し、故意に事実を告げなかったり、若しくは不実のことを告げる行為を禁止しています。

 

今回、不法建築物の内容まで記載されていませんが、察するところ容積率ないし建ぺい率オーバーのことと思われます。であればある程度間取りを精査すれば業者は確認できるレベルです。その意味では当の不動産業者が事実の調査不足ないし怠慢とも考えられます。

 

もっと言えば、説明があったとしても質問者様が理解していないとうことでも責任追及することもできます。

※これはハードルが高いですが、、、

 

いずれにしても、不法建築物いや違法建築物ですが、これが説明できない業者ですから、第三者を介在して交渉することをおすすめします。一つには都道府県(又は市)の建築指導課宅建係、次に地域の消費者センターに時系列箇条書きで事案をまとめ、相談されることが良いのではと考えられます。

 

頑張ってみてください。」

 

というお答えでした。

 

以下のような、

「共有名義の土地を売ることになったものの、

共有者が契約書をオープンにしません。どうすれば良いでしょう?

折半で売却益を得る権利がると思うのですが、

これっておかしいくないですか。

某かの不利益があるのでは!?と勘ぐっています。」

 

お答えです。

「先ずはご存じだとは思いますが、こういう場合、

ひとことその旨お断りを入れることが一般的ではあります。

しかし、こういう共有部分の個別売買は違法ではありません。

その意味では当該買主のいう

「共有側への売値をオープンすることは難しい」

というのも仕方のない事ではあります。

 

仰るように、一般的には50%ずつの持ち分で同時売却であれば、

隠すという行為も「どうして?」と勘繰らざるを得ません。

しかし、ここにどういう意味があるかどうかというよりも、

質問者さまも他の媒介業者に査定だけでもして頂く、

又は相談だけでも良いのですが客観的な評価をつかむ作業を

してみては如何でしょう。

それにより数字的にどのような意図があるかどうか

もしか知れば解明できるやもしれません。

いずれにしても交渉が必要ですね。頑張ってください。」

 

ということです。

それにしても思わせぶりな業者ですね。

完成から20年余り経つというのに・・・

初めて見学ツアーに参加しました。

一部を紹介!

 

御所の雰囲気          迎賓館手前の受付家屋

 

 

左側が正面玄関             玄関扉