区分マンションの上階からの水漏れ、そんなによくあることでもないのですが、偶に責任問題でご相談があります。

 

しかし、これは今の法律面では難しい問題です。まずは法律面の整備が喫緊の課題ではないでしょうか。それまでは、床下配管が専有部分なのか共用部分なのか、区分マンションの大法典である各マンション管理規約でもって、その旨明確に記載する事が大切であると思われます。

 

床下配管でも、コンクリートスラブの上か下か中(埋設)とかで解釈は異なってくる、とかいう専門家の方もいます。しかし、どうでしょう。居住者が階下に水漏れがあったとして床下まで確認できますか(床上や確認できる配管は別です)

 

区分所有法には区分けに関する記述がないため、床下配管の現状を調査・把握するとともに、判例や合理的な工事の実効性を管理規約で記載するべきですね。

 

管理規約に「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行なう必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる」と盛り込んでおく、これでいいのではないでしょうか。
 

 

今回のご相談は、申込みの後不動産業者が先走って申込者の希望するリフォームをし、結局は申込者が疑心暗鬼になりキャンセルを表明したいが、というご相談です。

 

リフォームまで着手したことから業者も引くに引けないところなのでしょうが、申込みに対してのキャンセル料やリフォーム費用まで請求されたということです。

 

これは、先ずは契約ではなく申込み段階であることから、申込みのキャンセルは、申込金が授受されていてもキャンセルできることは間違いありません。

(これが”契約”であれば話は変わります)

また、リフォーム工事費用ですが、これも全く業者が、云わば、勝手に着手したということになりますので、自業自得ということでしょうか。

当初から自宅に押し掛けて“圧”を掛ける営業だったと言います。宅建士になって10年です。ようやく勝ち取った「士」、自覚を持ってもらいたいものです。

急に暖かくなりました。

つい数日前までは寒くて、

WEB短歌サークルで詠んだ歌が好評でした。

 

寒波来て 色に染めなむ 雪山の 峰のまにまに 朝日きたりぬ

 

これの歌は、早朝散歩で見た山並みを、

柿本人麻呂の歌になぞらえて歌ったものです。

「我衣 色に染めなむ 旨酒の 三室の山は 紅葉しにけり」

 

好評でどこぞへ投稿を!との声もありましたが、

模倣品ですね。