区分マンションの上階からの水漏れ、そんなによくあることでもないのですが、偶に責任問題でご相談があります。

 

しかし、これは今の法律面では難しい問題です。まずは法律面の整備が喫緊の課題ではないでしょうか。それまでは、床下配管が専有部分なのか共用部分なのか、区分マンションの大法典である各マンション管理規約でもって、その旨明確に記載する事が大切であると思われます。

 

床下配管でも、コンクリートスラブの上か下か中(埋設)とかで解釈は異なってくる、とかいう専門家の方もいます。しかし、どうでしょう。居住者が階下に水漏れがあったとして床下まで確認できますか(床上や確認できる配管は別です)

 

区分所有法には区分けに関する記述がないため、床下配管の現状を調査・把握するとともに、判例や合理的な工事の実効性を管理規約で記載するべきですね。

 

管理規約に「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行なう必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる」と盛り込んでおく、これでいいのではないでしょうか。