先ずはこの国交省からのデータをご覧ください。

 

この資料少々文字画像は小さいのですが、よく見ればその詳細がわかります。

マスコミで言われるところの「8軒に1軒が空き家」という大雑把な伝え方!

空き家率13.5%、とんでもないです。

 

その半数52%が貸家・貸マンションなんです。現在賃貸に出しているが

未だ入居者が決まっていないという未入居住宅なんです。

820万戸、この数字もよく聞きますね。ですから、

その約半数420万戸は賃貸物件なんです。

 

その意味では、

表にある純粋な318万戸の「その他空き家」これが本質的な問題空き家なんです。

ここが問題なんです。ミスリードはいけません。

その空き家を見てみます。

 

こんな要因で空き家になったという統計が出ています。

相続取得で登記義務がないという悪しき慣例で所有者不明の空き家が

増えていた問題は、近年解決されましたが、

今まで塩漬けの空き家はマダマダ未解決です。

統計でみても解体費用がネックのようですが、、、、

 

長くなりますので続きは次回で。

 

 

土地の売買時でのご質問です。

「売買することになった土地に建物があった時、親族が浴槽で溺死があったのですが、調べたところ国交省のガイドラインでは告知義務に該当しないので仲介業者に人の死はないと告げましたが、買主が見つかり売買契約を結んだ際に少し不安になり人の死があったことを告げたところ売買契約が頓挫しています。具体的には大幅な値引きを要求されている」とのことです。

 

以下のような返答をしています。

確かに、ガイドラインを読んでも告知義務には該当しないような表現ですね。ただ難しいのは、その事象が第三者である買主にとってどのようなイメージで捉えられるか、ということです。懸念材料は早めに出すことが紛争に効果的ですね。契約段階で露出したことは、不謹慎かもしれませんが、まだ良かったのでは。私共もこのようなケースでは告知義務かどうかは別に知っていることは全て説明することを基本としています。

 

できれば、懸念材料は事前説明されることが望ましかったですね。隠ぺいだとの指摘される元ですから。紛争解決には、仲介業者に頑張っていただき現状の国交省のガイドラインを丁寧に説明し当初に説明がなかったことの根拠そして自然死でありコトサラ問題視することはないということを理解していただけるよう頑張るしかないですね。

 

その結果については予測はつきませんが、訴訟になっても調停で何らかの仲裁案で妥協ということが予想されます。そう考えれば、早めにある程度の妥協をすること、残念ですが、仕方ないような気はします。

 

ということで、何とか穏便に解決されることをお祈りします。

「お答えいただきましたが、残念ながら売主は個人です。 

そして、概ね予想通りというかそうだろうな、というのが正直な感想です。

そして、本当に聞きたいことは別にありまして。」

「この物件は築50年の古家をリフォームしたものになるのですが、今回の欠陥というのは、経年による欠陥ではなく、リフォームと言っても昔ながらの土壁に直接クロスが張られているという云わば安普請の時間が経てば剥がれるに決まっている程度のものです。契約不適合による補修請求・解除の条項があることで、当面やり過ごすだけの確信犯ではないでしょうか? この内容で争える余地があるか、について見解を伺いたい。というものです。」

 

確かにその年数であれば、その場しのぎのリフォームで見た目をよく見せた可能性はありますね。お化粧直しということです。ただ、そのお化粧直しの行為がそのまま契約不適合責任逃れに値するのかどうかということになりが、通常の改装だと言われればそれっきりです。また、クロスの不具合が契約不適合という契約本来(所期)の目的までも害しているのかと言えばそうでもない。その意味では、不具合を自認しつつ隠すという行為を暴け(?)れば、補完請求の可能性もあるかもしれませんが、、、、

揉めるようであれば、ここで来ると弁護士案件になります。