土地の売買時でのご質問です。
「売買することになった土地に建物があった時、親族が浴槽で溺死があったのですが、調べたところ国交省のガイドラインでは告知義務に該当しないので仲介業者に人の死はないと告げましたが、買主が見つかり売買契約を結んだ際に少し不安になり人の死があったことを告げたところ売買契約が頓挫しています。具体的には大幅な値引きを要求されている」とのことです。
以下のような返答をしています。
確かに、ガイドラインを読んでも告知義務には該当しないような表現ですね。ただ難しいのは、その事象が第三者である買主にとってどのようなイメージで捉えられるか、ということです。懸念材料は早めに出すことが紛争に効果的ですね。契約段階で露出したことは、不謹慎かもしれませんが、まだ良かったのでは。私共もこのようなケースでは告知義務かどうかは別に知っていることは全て説明することを基本としています。
できれば、懸念材料は事前説明されることが望ましかったですね。隠ぺいだとの指摘される元ですから。紛争解決には、仲介業者に頑張っていただき現状の国交省のガイドラインを丁寧に説明し当初に説明がなかったことの根拠そして自然死でありコトサラ問題視することはないということを理解していただけるよう頑張るしかないですね。
その結果については予測はつきませんが、訴訟になっても調停で何らかの仲裁案で妥協ということが予想されます。そう考えれば、早めにある程度の妥協をすること、残念ですが、仕方ないような気はします。
ということで、何とか穏便に解決されることをお祈りします。