基準地震動を超える地震が、2005年以降でも四つの原発で5回。
それでも、新規制基準「不合理と言えず」と言い切る非常識・・

規制基準の基準地震動(想定する地震の最大の揺れ)は、過去の地震動の平均像から算定したもの
※ 原発規制基準 想定しているのは「最大の揺れ」ではなく「地震の平均像」?
【8月に再稼動された川内原発では、鹿児島県北西部地震で、震度5強、震度6弱の揺れでも自動停止せず・・620ガルに引き上げられた「基準地震動」を上回る639ガルを計測。
川内原発 疑惑の「基準地震動」620ガル:それでも明日 再>稼動??

 平均像が(想定する地震の最大の揺れ)?規制基準自体に内部矛盾・・
その矛盾した新規制基準が「不合理と言えず??

 国内最難関の司法試験に合格した裁判官が、日本語の読解もままならないとは?

 毎日新聞より
川内原発 差し止め認めず 新規制基準「不合理と言えず」
【即時抗告審の主な争点は、(1)原発の耐震設計を考える際に基準となる基準地震動(想定する地震の最大の揺れ)の適否(2)火砕流を伴う火山の破局的噴火による危険性の有無(3)周辺自治体が策定した避難計画の実効性--の3点だった。

 他の原発審理でも大きな争点となっている基準地震動について、住民側は、基準地震動を超える地震が2005年以降、国内の四つの原発で計5回観測されているにもかかわらず「限られた過去の地震動を基に平均像で策定する手法は見直されていない」として、「想定すべき地震として不適切」と主張。これに対し、九電側は「地域特性を踏まえ、余裕を持って評価している」と訴えていた。

 火山の危険性については、住民側は「原子力規制委員会の審査には多くの火山学者から異論や批判が出ている」とした上で、「破局的噴火の可能性が低いとはいえない。兆候を把握する知見も確立されておらず、モニタリングにも実効性はない」と指摘。九電側は「破局的噴火には周期性があり、次の噴火まで約6万年あるため、発生する可能性は十分小さい」と反論していた。

 避難計画を巡っては、原発5キロ圏の住民が避難した後、5~30キロ圏の住民が空間放射線量に応じ避難する「段階的避難」や、風向きに応じて避難施設を調整するシステムに実効性はないとする住民側に対し、九電側は「放射性物質はすぐに拡散しないため合理的」などと主張していた。

 川内原発は14年9月、原子力規制委の新規制基準の適合性審査に全国で初めて合格。昨年8月に1号機、同10月に2号機がそれぞれ再稼働した。3月の大津地裁の決定で、高浜原発が運転を停止したため、国内で稼働する唯一の原発となっていた。

 仮処分申請は、鹿児島地裁で係争中の運転差し止め本訴訟の原告団に名を連ねる鹿児島、熊本、宮崎3県の住民23人が14年5月に鹿児島地裁に申し立てた。地裁は昨年4月、「新規制基準に不合理な点は見いだせず、(稼働で)住民の人格権が侵害される具体的危険性もない」として却下。住民側の12人が同5月、高裁宮崎支部に即時抗告していた。】一部抜粋