製造物責任法(PL法)には、「製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた
場合における製造業者等の損害賠償の責任・・」が規定され、免責事由に原発事故は記されていないが、
残念ながら、福島原発建設当時には施行されておらず適用外。

  しかしながら、原発事故でのメーカーの賠償責任を免除した原子力損害賠償法の規定が、
著しく妥当性を欠き、公序良俗に反し、憲法にも反しているならば、
福島原発を製造した、米・GE、東芝、日立製作所の責任を問うことは可能ではないだろうか?

 又、平成7年7月1日の製造物責任法・施行以後に建設または改修された原発の、メーカー責任は問えるのでは?福島原発にも、PL法が適用可能な施設が存在する可能性が・・

 02年(平成14年)の東電トラブル隠ぺい事件当時に改修された施設ならば・・

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 NHKニュースWEBより
原発メーカー免責は不当 提訴
【東京電力福島第一原子力発電所を製造したメーカー3社に対し、福島県の住民などおよそ1400人が「原発事故の賠償責任をメーカーが法律で免除されているのは不当だ」と主張して、損害賠償を求める訴えを東京地方裁判所に起こしました。

訴えを起こしたのは福島県の住民や海外の人たちを含めたおよそ1400人で、福島第一原発を製造した東芝と日立製作所、それにアメリカの「GE」=ゼネラル・エレクトリックの3社に対し、1人100円、合わせて14万円余りの賠償を求めています。

原発事故の賠償を定めた「原子力損害賠償法」は電力会社以外の賠償責任を免除していますが、訴えによりますと、原告は「メーカーが不当に守られているのは憲法に違反するうえ、大規模な事故につながるおそれがあるという指摘は以前からあったのに必要な対策を行わなかった」などと主張しています。

弁護団は「原発メーカーが免責される仕組み自体が原発の事業を保護してきたもので、その不合理さを追及したい」と話していて、最終的には1万人規模の原告団を作りたいとしています。
訴えについて、東芝と日立製作所それにGEの3社はいずれも「コメントを差し控える」としています。】