東電の防波堤?とも言える、身内の和解案さえ拒否。
環境省から請求された除染費用の支払いも拒否。東電はいったい何様のつもりなのだろうか?

 やはり、福島原発事故の主犯・東電を裁かず、巨額の賠償費用、事故収束費用で実質倒産状態の東電を、法を捻じ曲げてまで救済したことは大きな間違いだった。

 裁かれなかった犯罪者は反省などせず、再びキングとして我がまま放題。出来の悪い子ほどかわいいと云うが・・放蕩息子の不始末の尻拭いに血税9兆円を注ぎ込み、それでも未だに野放しとは?

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 原子力損害賠償紛争解決センター
東京電力株式会社の対応に問題のある事例の公表について
【公表にあたっての総括委員会所見 (PDF:94KB)
個別事案の和解仲介手続において、東京電力株式会社の対応に問題のある事例を公表いたします。
事例1 和解契約書及び審理経過 (PDF:73KB)
事例1 参照資料(別紙1~6) (PDF:661KB)
事例2 和解契約書及び審理経過 (PDF:107KB)
事例2 参照資料(別紙1~4) (PDF:243KB)
事例3 和解契約書及び審理経過 (PDF:102KB)
事例3 参照資料(別紙1~2) (PDF:178KB)
事例4 和解契約書及び審理経過 (PDF:102KB)
事例4 参照資料(別紙1~6) (PDF:520KB)
事例5 和解契約書及び審理経過 (PDF:131KB)
事例5 参照資料(別紙1~4) (PDF:289KB) 】

 毎日JPより
福島原発事故:東電のADR和解案拒否 制度の意義揺らぐ
【「原子力損害賠償紛争解決センター」(原発ADR)は、福島原発事故を「円滑・迅速・公正」に解決するために設置された。裁判では時間も手間もかかり過ぎるためだ。東京電力がその和解案を拒否したことは、制度の存立意義を揺るがせる事態だ。

 東電は11年10月、特別事業計画を発表し、その中で「被害者の方々への『五つのお約束』」を掲げた。「和解案の尊重」はその一つ。ADR制度に詳しい山田文・京都大教授(民事訴訟法)は「原発ADRが被害者から信頼され利用されるためには、大前提として東電が約束を守る必要がある。和解案を拒否するには合理性が必要だが、今回のケースは合理性がない」と批判する。

 東電の姿勢は、以前から問題視されていた。原発ADRは12年7月、東電による遅延行為や、同様の和解例を無視した主張を行うなど「問題がある事例」をホームページで公表した。

 山田教授によると、金融取引に関わる裁判外の紛争解決制度(金融ADR)は実効性を上げている。金融商品取引法などが、紛争解決機関による特別調停案について金融機関に受諾義務を定めているからだ。原発ADRにも同様の法的整備が必要だ。】

 福島原発事故避難:東電 社員に賠償金返還を要求
【東京電力福島第1原発事故による避難に伴う賠償金を巡り、東電が昨春以降、社員に対し既に支払った1人当たり数百万円から千数百万円の賠償金を、事実上返還するよう求めていることが関係者の証言で分かった。

 確認されただけで、総額は1億円を超えるとみられる。

 中には、東電が尊重すると公表している政府の「原子力損害賠償紛争解決センター」(原発ADR)による和解案を、自ら拒否したケースもある。返還請求により、20歳代の若手社員らが次々と退社しており、原発の復旧作業に影響が出かねない対応に批判の声が上がっている。】
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