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データ装備費問題

シスプロ、ワーカーズのことです。

データ装備費、システム対策費の返還について話し合っています。

私「そういえば有給休暇に関する記述が増えてませんね」


担当「ありません」


「今後も増やす予定は?」


「今のところはございません」


「それは無くてもいいと思うから、無いんですよね」


「そうです」


「書く必要が無い」


「書く必要が無いというよりも…うーん、ここは難しいんですけど
実際に有給が発生するスタッフのみなさんに
有給を取ってもらうという考え方が無いということです」


「有給を取ってもらうという考え方が無い?」


「基本的には。スタッフのみなさんに」


「それはどうしてですか?」


「法的に我々の今のスタイルですと、有給が発生しないと解釈をしてるからです。
ただしその中であなたもそうですけど、そうは言うものの現実的に、
作業場所が違っても仕事に入っていただいて真面目に勤務も頂いてですね。
これはワーカーズのスタッフとして今後もお仕事続けて頂きたいなと
いうことには我々も今後のために有給を取って頂いていいんじゃないかと。
ですからスタッフみなさんにお取り頂けるということではないんですよ」


「優秀なスタッフには有給というシステムを使ってもらえると」


「それも明確に規定ですとかルールですとかは現実的にありません」


「個人の能力や性格で左右されるわけですね」


「そうですね。それとまぁ店長の判断というのもありますね。
是非まぁこのスタッフには出してあげたいという」


なんだこの上から目線は。


今回は私は有給をもらうことができましたけど、これでいうと


同じ条件で働いていても有給がもらえない人もいるってことでしょ?


これはちょっといくらなんでも横暴ではないんですかね?



前回の話し合いの前に郵送で届いた書類。


有給日数の通知書です。何年の何月に何日発生したか、が書いてます。ここに


上記のとおり、有給日数があることを通知します。


という文章に、取締役の名前、判子も押されているんですよ。


有給があることを認めているってことじゃないですか?


法的に発生しないものは、別にそのまま無しでもいい。


でもうちの会社は有給アリでやります、でもいいわけじゃないですか。


法的に発生しない有給を勝手にあげてはいけない、なんて書いてないし。


あげる分には問題ないわけでしょ。多分。


突っ込むとしたらここか…

休業手当について。


私「休業手当ですけど、また後日に労基で確認しましたところ
前日か当日は関係無いそうで。実際に明日仕事入りますという連絡を頂いて
その時点でもう明日の予定なんか入れるわけないじゃないですか。
キャンセルされたら次の日の予定が影響及ぶわけですよね。
当日であろうが前日であろうが」


担当「仰ることは分かります」


「それであっても当日じゃないと対応できない?」


「私どもとしましては当日行っていただいて現実的に時間を拘束したと。
そういうことがあればその日の60%をお支払いするという見解です」


「ではその労基が言っていることとは対立しま」


「いや、あの……」


なんか焦ってるぞ。言葉をさえぎって否定してきました。


「……あの、過去にそういった案件がありまして。
その当時は私がいなかったのであれですけど、所轄の労基と話し合いをした結果
労其の中でも意見の相違が起こっていると思っています」


グレーに近いことは認めているようですね。
もう一押しは労其に頼むのが良さそうだ。


「データ装備費ですけど、この就業規則では任意と書かれてますが
ビデオのところでは任意と説明してありませんでしたよね」


「そうですか? 確認しておきます。全くですか?」


「全く触れてないですね。説明時にテロップが流れるんですけど
そこで説明してるのかなと見てみたら、データ装備費の説明文でした。
何に使われているのかっていう」


「前にも申し上げましたけれども、今こういうことになっているので
システム対策費が脚光を浴びていますけれども、
そこだけ強調してビデオを作っているわけではございません」


すごく疑問なんですね。どうしてここで任意が抜けるのかが」


「それはそんな他意はありません」

突っ込むところはこの辺くらいかな。


あとはとりあえず2日分の有給をもらえるうちに貰っておくことにしました。


もう一度ペナルティーについて突っ込んでみる。


実は、あれからよーーーく就業規則を読むと、ちょっとした疑問点が出てきました。


当日日給の減額

 遅刻は不就業分を減額計算し、更に支払額に対して10分の1の制裁措置
 (労基準法第91条の制限内)をした上での給与の支払いとなります。



ここでまず制裁をして、引ける限界ギリギリまで引いてます。


しかしこれで制裁は終わりません。ペナルティーがあるからですね。


例えば遅刻したら1500円、早退したら1500円を引かれる。


二重に制裁を科している、と思いませんか?


私「それでも返金はしないんですよね?」


担当「うーーん」


労働基準法で制裁をしてもいい額は決まってます。


1日の給料の半額以内で、なおかつ一賃金支払期の1/10を越えてはいけない。


両方クリアーした金額じゃないとダメってことですね。


基本的にワーカーズは週払いだから一賃金支払期は1週間


例えば先週、2日間仕事に入った人がいたとします。


1日目は問題なく800円×実働8時間で6400円の給料ゲットした。


2日目は体調不良により遅刻をして、実働4時間しか働けなかった。


800円×4時間=3200円だけど、制裁として1/10の減額で320円を引いて2880円


さらに遅刻のペナルティーとして1500円を引くと、2日目の給料は1380円ですか。


一日(3200円)の半額(1600円)もアウトだし、(1500円+320円=1820円


一賃金支払期(6400+3200=9600円)の1/10(960円)なんか2倍近く差がある。




「このような書き方はおかしいですね…重複してますよね」


「両方ですからね。越えますよね。でも問題ないんですよね?」


「いやぁ…これはちょっと確認させてください」


「この間、同意も得ているからペナルティーの返金はできない
という返事を頂いたばっかりなんですけど」


「そうです、基本的はそうです」


「私がペナルティーで引かれたときの給料明細がこれですけど

これも引いてもいい半額と1/10は越えてますよね。

だけど返金はしないんでしょう? 確認取るまでもないじゃないですかw」


「うーんとね……うーーん…ただ、一賃金支払期の給料が3万円だったら
1/10の範囲内じゃないかという、そういう議論になってくるわけですよ。
ですからこれを頂くこと自身はきちっと守って頂きたいわけです」




言いたいことはよーく分かりますよ。


ただ私がペナルティーで引かれたときは1週間で3万も働いていません。


反論になってねぇよ。



要は、問題はあるけど返さないってことだ。

2003年8月8日 ○○店オープン。所属は店長と事務と平社員の3名。


 同日に平社員を従業員代表と決まる。


 有限会社ワーカーズ大阪 (取締役?) 丸山茂 と 平社員 との間で


 安全対策費(後のデータ装備費)の200円控除協定書が結ばれる。


2003年8月29日 登録スタッフ募集開始。私も同日付けで○○店登録。



2004年1月1日? 安全対策費がデータ装備費に変更になる。




2005年3月1日 ○○店の平社員、岡村さんを従業員代表とする。


 それに異議があれば申し出る旨の書類が掲示される。(と主張しています)



2005年4月30日 異議無し。岡村さんが従業員代表となる。


2005年5月18日 岡村さんとの間に協定書が結ばれる。


 有限会社ワーカーズ大阪 取締役 丸山茂



2005年の協定書も有限会社ワーカーズ大阪になってました。

私の確認不足です。申し訳ない。


社長が誰かどうかはよく分からないのでとりあえずスルー。


次回の話し合いのときにでも取締役がどうとかはしっかり確認します。



それでは2005年に結ばれた協定書について突っ込んでみます。


私「あちらに書かれている人、岡村さんって方は登録スタッフの方なんですか?」


担当「違います。岡村は今のここの店長です」


「あの方、社員の方ですよね?」


「そうです」


「あの方も200円控除されてるんですか?」


「いえ、してません」


もしかして店長が従業員代表としてサインしてるのか?


「ではさっきの2003年に結ばれたやつにサインしてあるのは、当時の店長さん?」


「いえ、店長となると管理職ですから従業員代表になりませんので
当時の一般社員ということになります。
現実的に8月の29日にスタッフの方を募集して迎え入れたわけですけど
これを結んだ8月8日の段階では登記上は事務所ですけど
まだ登録スタッフがいらっしゃいませんでした。
ですから8日の時点はオープンはしているけどスタッフがいない状態で。
オープンと同時に各店協定を結んでいます」


ちょっとした解説を。


私はまず2003年の8月13日にA店で登録しました。県内はそこしか無かったからね。


そして約一ヵ月後に自宅から近い場所に新しくB店が出来ました。


家から近い方が給料貰いに行くのに都合がいいのもあり


出来てすぐに私はB店の登録スタッフに異動?変更?になりました。


正確に言うと、過去の給料明細によると8月の26日と29日に仕事に入っていますが


26日はA店のスタッフナンバーで、29日からはB店のナンバーになってました。


担当の説明は多分合ってると思います。



では、8月8日の時点でどうやって従業員代表者を決めたのか。


「選出手続きはどうなってるんですか?」


「当時店長とこの方と事務の女性しか所属がおりません。
店長は管理職でダメということで、3名の話し合いによって決まりました」


オープン時の協定書はスタッフの意向が無視されているようですね。


そもそも登録スタッフじゃない立場にいる人が


登録スタッフの200円控除に同意しますなんて文書にサインしていいのか?



再び2005年に結ばれた協定書について。


「岡村さんは2005年の時点では店長じゃなかったんですか?」


「今は店長です。正式な役職はブロック店長代理といいます。
当時はセクションリーダーといいまして、管理職ではない一般社員です。
だから従業員です」


「2005年当時の選ばれ方もやはり話し合いで決まったんですか?」


「あれに変わるときはもうスタッフの方がいらっしゃいますから
スタッフの方の同意も必要になってきます。
ご質問を頂いてから探しまして…当時掲載してたものが見つかりました」


出してきた書類を要約すると


岡村さんを従業員代表にします。異議のある人は申し出てください。


みたいな感じですかね。


こんなもん見たことねぇよ………見たことある人いますか?


2005年の3月1日から4月末まで掲示されてたそうですよ。


って店舗名を伏せてるから分からないか(笑)。


でもね、私は給料貰いに行くとき掲示板は毎回見てるんですよ。


完了表を渡してからお金受け取るまで時間あるし、その間に。


しかしこんな書類が貼られていたなんて見た記憶が無い。


これをどうやって証明すればいいんだろうなぁ…