2024、6、18
合意なき離婚後の共同親権を導入する問題への関心が高まるなかで、子どもの権利実現、あるべき家族制度への転換をめざし、学習会を開きました。
合意なき離婚後の共同親権を改め、あるべき家族制度への転換を
庄本けんじ
親権とは
・親権は民法で定められている 民法は全部で1044条ある
・親権の内容
①身上監護 ②財産管理
・婚姻中は共同親権
・離婚後の親権者の指定 ⇒ 合意のない共同親権が強制されかねない
・離婚後の面会交流と養育費
・面会交流の実施状況や養育費の支払状況
合意のない共同親権こそ害悪の根源
・離婚した父母の合意がなくても裁判所が共同親権を決定しうる
法務省が家裁の判断で共同親権の適用を可能にする案を提示
・数々の問題点
①紛争の長期化と紛争の多発
②DVや児童虐待があった場合、被害の継続や拡大になる
③DVが再燃する危険と被害者の心身の回復が妨げられる
④家庭裁判所の過剰負担と体制整備の保証がない
⑤連れ子と再婚相手の養子縁組をする際の問題
⑥監護者が単独で決められることの範囲があいまい
⑦親の資力等が要件となっている支援策が多数 32項目
あるべき家族法制への転換を
・施行は2年後の2026年
・強行採決されたものの反対の声が急速に広がった
・合意なき共同親権は認めないと条文を改める
・親権の再定義
子どもの権利を実現する親と社会の責任を明確にする
・面会交流や養育費の問題
そもそも面会交流や養育費問題は「親権」とは関係がない
子どもの権利を実現する親と社会の責務
面会交流の問題 家庭裁判所の抜本的な体制強化
子どもの意思を尊重する仕組みを確立する
養育費の問題 国による養育費の立て替え払い制度
養育費取り立て援助制度
DVをなくす取り組みと被害者支援の拡充