重度でなくても年金もらえる? | みんなの心にバリアフリーを

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障害者って就職難しいし、給料は抑えられるし、なんでそんな差別されなきゃいけないのかな?だったら稼げる方法を教えます。

良昭さんは、聴力が弱いため

身体障害者手帳を持っています。

そこには「3級」と記されています。


障害年金のことを知った良昭さんは、

障害厚生年金の3級に認定されると、

最低でも58万円近くの年金がもらえると聞き、

申請することにしました。


しばらくして、良昭さんは審査結果、

支払決定通知を見て、驚きました。


なんと2級に認定され、

障害基礎年金が毎年77万円、

それに障害厚生年金が

支給されることになったのです。


障害者雇用で採用され、

安い給料で働いていた良昭さんにとって、

うれしい誤算、大きな収入となりました。





障害者手帳と障害年金の障害等級は

同じものと誤解している方も多いと思います。

確かに障害者手帳は厚生労働省の管轄で、

障害年金は年金機構の管轄です。


年金機構は厚生労働省の管理下にあります。

同じ役所と言っていいかもしれません。


障害者手帳は厚生労働省の「福祉」の分野、

年金機構は「年金」の分野になります。

また年金の取り扱いは圧倒的に

「老齢」が多くなっていますので、

全く別の組織になります。


それぞれの組織が障害認定基準を決めています。

「統一すれば」という声もあるでしょうが

一度決めた基準を変えると、

様々な問題が生じます。

そのような経緯もあり、

基準に差異があるのではないでしょうか。



いずれにしろ、

障害者手帳の等級だけで判断し、

等級が低いからといって年金受給をあきらめたり、

障害者手帳が1級だからといって

皮算用をしたりしないことが肝要です。