障害認定基準ポイント | みんなの心にバリアフリーを

みんなの心にバリアフリーを

障害者って就職難しいし、給料は抑えられるし、なんでそんな差別されなきゃいけないのかな?だったら稼げる方法を教えます。

Q 私は身体障害者手帳2級を持っています。

障害年金も2級になりますよね。

A 障害者手帳を発行するときの障害認定と

障害年金の支給に関する障害認定は

全く別物と考えてください。

手帳の等級と障害年金の等級は

必ずしも一致しません。




(見えにくいですが、「一粒萬倍」と書いてあります。

ここでお金を洗うと、1粒が1万倍になって帰ってくる

という、ありがたいお水です。)


今回は障害認定のポイントについて

お話させていただきます。



障害等級の認定は基本的には

障害基礎年金、障害厚生年金ともに同じです。

ただし、障害基礎年金は1級と2

しかないのに対し、

障害厚生年金は3級とその下の一時金として

障害手当金というものがあり、

軽度の障害についてもカバーしています。

障害認定基準には、以前もお話した、

聴力で「両耳の聴力レベルが


100デシベル以上のもの」は1級、

「両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの」

2級というものや、

肢体の障害で、

「両上肢のすべての指を欠くもの」は1

というように、

数値や外見だけで判断できるものもありますが、


「身体の機能の障害又は長期にわたる

安静を必要とする病状が…(中略)

日常生活が著しい制限受けるか、

又は日常生活に著しい制限を加えることを

必要とするもの」は2級という、

「主観」によって判断が分かれそうな

あいまいな基準の表記もあります。

ここで重要になってくるのが、

申請の際に提出する書類です。

1つは、主治医に記入していただく

「診断書」です。


これは、主治医が診て患者が

どの程度の行動ができるのかを記します。

それにより審査官が

「日常生活の制限」を判断します。


もう1つがご自身で記入する

「病歴・就労状況等申立書」になります。

これは、診断書との整合性も図りつつ、

やはり「日常生活の制限」を判断する材料となります。

これらを総合的に判断して、障害等級が認定されます。