将棋連盟危機!?~「棋譜のネット利用、自由」判決の影響 | 藤井六冠応援ブログ

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「棋譜のネット利用、自由」、「将棋チャンネル」に賠償命令 大阪地

 将棋のタイトル戦で棋譜を盤面図に再現した動画を配信した男性ユーチューバーが、日本将棋連盟の出資を受ける「囲碁・将棋チャンネル」の申請で動画が削除されて配信収益が損なわれたとして運営事業者に約340万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪地裁は16日、「動画の棋譜は客観的事実で自由に利用できる」と認め、約118万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。

 当ブログも、利用規則に基づいて、棋譜の掲載には十分な配慮をしてきました。この判決により、今後の棋譜の扱い方はどうなるのでしょうか。これまでは、棋譜利用料を支払ってきた方々も多いと思います。

 

そもそも著作権とは何ぞや

第一章 総則

第一節 通則

(目的)

第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

以下略

 

第二章 著作者の権利

第一節 著作物

(著作物の例示)

第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。

一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物

二 音楽の著作物

三 舞踊又は無言劇の著作物

四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物

五 建築の著作物

六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物

七 映画の著作物

八 写真の著作物

九 プログラムの著作物

2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。

3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。

二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。

三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。

棋譜に著作権はない!?

 棋譜の著作権性については,裁判例がありません。しかし、条文を精査すると、著作権性が認められない可能性が高いのではないかと思われます。今後、控訴し結論が先送りになる可能性もあります。今後に注目です。
 

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