<非上場株式の評価>同族株主の内、議決権5%未満の株主! | 相続税申告は自分で出来る!

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こんにちは!


財評基本通達188 配当還元方式

適用出来る場合を2項説明しました。


第1項は、同族株主のいる会社で


同族株主50%以下の場合、
同族株主30%未満の場合、


第3項は、同族株主のいない会社


15%未満の議決権の株主、


これらは<配当還元方式>を適用できました。


第1項で、同族株主は議決権数30%以上は
原則的評価方式を適用するわけですが、


議決権5%未満の株主については<配当還元方式>を
適用できる株主がいます。


これについて規定しているのが、財評基本通達188、第2項です。


非常に複雑でよーく考えないと間違えてしまいます。


同族株主の内、


議決権数5%以上、---原則的評価方法、


議決権数5%未満、


1、中心的な同族株主がいないーー原則的評価方式


2、中心的な同族株主がいる会社、


 ①、中心的な同族株主ーーー原則的評価方式


 ②、中心的同族株主以外
   役員である株主ーーーー原則的評価方式
   役員でない株主ーーーー配当還元方式


中心的同族株主とは


 同族株主のいる会社で、同族関係者の有する議決権総数
 が25%以上である場合のその株主をいいます。


 同族関係者は、
①、本人
②、その株主の配偶者
③、直系血族
④、兄弟姉妹
⑤、1親等の姻族


何やらよく分かりませんね。


次回はこれらの関係を例を挙げて説明しましょう。


ではまた よろしくお願いします。


財産評価基本通達188第2項


(2) 中心的な同族株主のいる会社の株主のうち、

中心的な同族株主以外の同族株主で、その者の

株式取得後の議決権の数がその会社の議決権

総数の5%未満であるもの(課税時期において

評価会社の役員(社長、理事長並びに法人税法

施行令第71条第1項第1号、第2号及び第4号に

掲げる者をいう。以下この項において同じ。)である者

及び課税時期の翌日から法定申告期限までの間に

役員となる者を除く。)の取得した株式


 この場合における「中心的な同族株主」とは

、課税時期において同族株主の1人並びにその株主

の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び1親等の姻族

(これらの者の同族関係者である会社のうち、これらの

者が有する議決権の合計数がその会社の議決権総数

の25%以上である会社を含む。)の有する議決権の

合計数がその会社の議決権総数の25%以上である

場合におけるその株主をいう。