こんにちは!
配当還元方式は驚く程株価が安くなります。
なるべく配当還元方式にしたいですね。
<配当還元方式>を適用出来る場合を財産評価基本通達188
は4項目掲げています。
前回までに説明したのは第1項だけです。
同族株主が30%以上の議決権を所有している場合です。
特則として、50%超というのがありました。
この場合、同族株主以外の株主は<配当還元方式>
を適用できました。
今回、紹介するのは、財産評価基本通達188、第3項
です。
同族株主のいない会社、の場合です。
この場合、15%未満の株主グループの株主は
配当還元方式を適用できる、というものです。
評価明細書第1表の1、の評価基準を見てみましょう。
次のようになっていますね。
筆頭株主グループの議決権割合
1、50%超の場合
①、50%超
②、50%以下、配当還元方式
2、30%以上50%未満の場合
①、30%以上
②、30%未満、配当還元方式
3、30%未満の場合
①、15%以上
②、15%未満、配当還元方式
同族株主等の場合は全部、原則的評価方式か?
というと違います。
その判定が、財産評価基本通達188、の第2項、
第4項に記述されています。
この件は次回以降に説明します。
ではまた よろしくお願いします。
財産基本通達188、第3項
(3) 同族株主のいない会社の株主のうち、課税時期において
株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が、
その会社の議決権総数の15%未満である場合におけるその株主
の取得した株式