<非上場株式の評価>同族株主のいない会社の場合 | 相続税申告は自分で出来る!

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こんにちは!


配当還元方式は驚く程株価が安くなります。


なるべく配当還元方式にしたいですね。


配当還元方式>を適用出来る場合を財産評価基本通達188
は4項目掲げています。
相続税申告は自分で出来る!-同族株主のいない会社


前回までに説明したのは第1項だけです。


同族株主が30%以上の議決権を所有している場合です。


特則として、50%超というのがありました


この場合、同族株主以外の株主は<配当還元方式>
を適用できました。


今回、紹介するのは、財産評価基本通達188、第3項
です。


同族株主のいない会社、の場合です。


この場合、15%未満の株主グループの株主は
配当還元方式を適用できる、というものです


評価明細書第1表の1、の評価基準を見てみましょう。


次のようになっていますね。


筆頭株主グループの議決権割合


1、50%超の場合


 ①、50%超
 ②、50%以下、配当還元方式


2、30%以上50%未満の場合


 ①、30%以上
 ②、30%未満、配当還元方式


3、30%未満の場合


 ①、15%以上
 ②、15%未満、配当還元方式


同族株主等の場合は全部、原則的評価方式か?
というと違います。


その判定が、財産評価基本通達188、の第2項、
第4項に記述されています。


この件は次回以降に説明します。


ではまた よろしくお願いします。


財産基本通達188、第3項


(3) 同族株主のいない会社の株主のうち、課税時期において
株主の1人及びその同族関係者の有する議決権の合計数が、
その会社の議決権総数の15%未満である場合におけるその株主
の取得した株式