相続税申告は自分で出来る!

相続税申告は自分で出来る!

プロの税理士が相続税を易しく解説します

石破氏が新総裁に決まる、月曜日は株価暴落か!

予想に反して石破氏ガ新総裁に選ばれました。


石破氏の政策は、

1,利上げ
2,増税
3,緊縮財政

 要するに、アベノミクスの反対の政策ですね。


 アベノミクスで株価が上昇したのと反対に、
株価は下落に向かう可能性が高まりました。


月曜日は株価は暴落か!

 この政策で喜ぶのは財務省と銀行でしょうか。
 年金は上がらず増税では年金生活者の暮らしは
一層苦しくなるでしょう。
 円高が進むから輸出企業も苦しくなります。

 私は、株式市場は8月に大幅下落があり、
9月に戻してはいますが、いずれ2番底が
来ると読んで、ほとんどの株式を売却し、
現金を貯めておきましたから、私にとっては
これからの暴落は喜ばしいことです。
石破さん、ありがとう!
 しかし、余り喜んではいられません。
 日本経済の成長はストップするし、暫くは
低迷した時代が続くでしょうから。
 哀れなのは新NISAを今年から始めた方々
でしよう。株を始めたばかりで大きな暴落を
経験し大きな含み損を抱えたわけですから。
 でも、NISAは賃貸マンション購入と同じで、
上がっても下がっても、無税で高い配当を
頂いていれば良いのですから、
5年10年の長いスパンでは利益になる筈です。

代襲相続人なる人、なれない人

ポイント
1,代襲相続人とは?
2,被相続人の直系卑属(子、孫)は再代襲できる、
3,被相続人の直系尊属は代襲権なし、
4,被相続人の兄弟姉妹はその子(甥姪)まで、
5,代襲相続人の相続分は本来の相続人の相続分を引き継ぐ、
6、代襲相続によって法定相続人が増えるので、相続税の
  基礎控除や非課税枠が増える、


1,代襲相続人とは?
  本来、相続人となる人が被相続人より前に死亡している場合に、
 その相続人の子が代わりに被相続人の財産を相続することを言います。
  代襲相続の対象となるのは民法に規定された次の3通りがあります。
 a被相続人より前に相続人が死亡している場合、
 b相続人が相続欠格している場合
 c相続人が相続廃除されている場合

2,代襲相続人となる人
  上記、b,cは特殊な例ですので、a,について代襲相続人と
 なる人を具体的に挙げてみます。

 ①被相続人の直系卑属(子や孫)の場合
  死亡した相続人の直系卑属は制限なく何代でも代襲相続人となります。
  被相続人の子が亡くなっている場合、孫が代襲相続人となり、
 孫が亡くなっていた場合、曾孫が代襲相続人となる、といった具合に
 再代襲相続は続きます。
 ②被相続人の兄弟姉妹の場合
  被相続人の兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は兄弟姉妹の子(甥姪)
 が代襲相続人となります。
  但し、兄弟姉妹の場合の代襲相続はその子までです。その子(甥姪)
 が亡くなっていても、甥姪の子には代襲相続権はありません。

  そこが直系と違うところです。

3,代襲相続人の相続分は本来の相続人の相続分を引き継ぎます。

   例えば、子の相続分は1/2ですから、子が亡くなっていれば
代襲相続人の孫も1/2の相続分です。

4,相続税の基礎控除、生命保険金、死亡退職金の非課税枠

 相続税の基礎控除=3000万円+600万円×法定相続人数

 例えば、子が亡くなっていて、孫が3人いれば、配偶者と合わせて、
法定相続人は4人になります。


 配偶者と子1人の場合、法定相続人は2人で、

 基礎控除=3000万円+600万円×2人=4200万円

 ですが、
 子が亡くなって孫3人が代襲相続人となれば、

 3000万円+600万円×4人=5400万円

と、基礎控除が1200万円も増えることになります。

 同じように、生命保険金、死亡退職金の非課税枠も

 500万円×2人=1000万円

 が,

   500万円×4人=2000万円

と、増えることになります。

 

未分割係争中の家賃収入の所得税の扱い
 
 遺言書がなく、分割協議が係争中のアパートの
収益は誰に帰属するか?

 結論からお話しすると、平成17年9月8日 
最高裁の判例で結論が示されました。

 相続開始の時に存在した財産は相続財産ですが、
それ以後に発生する収益は相続財産ではなく、
各共同相続人が法定相続分に応じて共有するもので、
遺産分割協議確定しても、その効果は未分割期間中
の所得の帰属に影響を及ぼさない
、という結論です。

 例を挙げます。

 被相続人Aは、自宅とアパートを残して3年前に死亡した。

 相続人は妻、と被相続人Aの兄弟姉妹4人

 遺産分割を巡って、3年後の現在も係争中、
 
 毎年発生する家賃収入はどのように扱われるか?

 家賃収入は相続人の法定相続分で分配されます

 妻    3/4
 兄弟姉妹 1/4


の割合で、所得税の確定申告を行います。

 裁判が確定して遺産分割協議が調い、分割が確定しても、
その配分と確定申告に影響は及ばず、更正の請求又は
修正申告は出来ません。


参照

No.1376 不動産所得の収入計上時期
[令和5年4月1日現在法令等]

未分割遺産から生ずる不動産所得
Q
 賃貸の用に供している不動産を所有していた父が亡くなりましたが
、遺言もなく、現在共同相続人である3人の子で遺産分割協議中です。
この不動産から生ずる収益は長男の名義の預金口座に入金していますが、
不動産所得はその全額を長男が申告すべきでしょうか。

A
相続財産について遺産分割が確定していない場合、その相続財産は
各共同相続人の共有に属するものとされ、その相続財産から生ずる所得は、
各共同相続人にその相続分に応じて帰属するものとなります

 したがって、遺産分割協議が整わないため、共同相続人のうちの特定の
人がその収益を管理しているような場合であっても、遺産分割が確定する
までは、共同相続人がその法定相続分に応じて申告することとなります

なお、遺産分割協議が整い、分割が確定した場合であっても、その効果は
未分割期間中の所得の帰属に影響を及ぼすものではありませんので、
分割の確定を理由とする更正の請求または修正申告を行うことはできません