相続税申告は自分で出来る!

相続税申告は自分で出来る!

プロの税理士が相続税を易しく解説します

死亡保険金の非課税枠の計算式は次の通りです。

 500万円×法定相続人の数=非課税限度額

注1 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、
  その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。

注2 法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に
  含める養子の数は、実子がいる時は1人、実子がいないときは
  2人までとなります。


 さて、題目の、孫が死亡保険金を受け取った場合ですが、

 例を挙げて説明します。

 例

 被保険者 夫

 保険料負担者 夫

 

 法定相続人

 妻
 子 長女
 子 次女

 死亡保険金の受取人

 妻        400万円
 孫(長女の長男)1000万円

非課税限度額の計算


                   法定相続人
500万円×3人=1500万円

 相続人以外の人が取得した死亡保険金は、非課税の適用はありません。

 
上記の例の場合、孫は相続人に該当しないため非課税限度額の
適用はありません。
 妻が受け取った400万円のみ非課税となります、

 孫が受け取った1000万円の死亡保険金は課税財産となり、
更に、2割加算となります。
 

 以上は母親である長女が生存していて法定相続人の一人
である場合です。


 では、長女が死亡していて、孫が代襲相続人の場合はどうでしょうか、
この場合は孫が法定相続人の一人となりますので、

 非課税限度額の計算は、

 500万円×3人=1500万円

 

 非課税を受ける権利が適用され、1000万円の死亡保険金は
非課税となります。





 


 配当期待権とは、

  配当金交付の基準日の翌日から配当金交付の効力が
 発生する日までの間における配当金を受けろことが
 できる権利をいう。評基通達168(7)

  所有する株式の決算日が3月31日で、4月2日に
 亡くなった場合、その株式の配当金を受け取る権利があります。
 この場合、その権利を相続財産に加算する必要があります。

 標準的な日程は、

 3月31日 決算日(配当基準日)
 5月31日 株主総会(配当確定日)
 6月30日 配当金受取日

  実際に無配なのか有配なのか、有配なら配当金はいくらなのか
 5月31日の株主総会までわかりません。
  4月2日に亡くなった場合は<配当期待権>ということになります。
  仮に、6月2日に亡くなった場合は権利が確定して
 金額もわかっていますから<未収配当金>となります。

  相続財産に計上する金額は源泉税控除後の金額です

 源泉税は、

  上場株式 20.315%(所得税15.315%住民税5%)

  非上場株式 20.42%(住民税なし)

 となります。


 相続税の対象となる財産は相続開始時に現に存するもの、
と規定されています。


 死亡保険金は死亡後支払われるので本来、死亡保険金は
相続財産ではありませんが、


 相続税法第3条によって、相続財産とみなされます。
従って、みなし相続財産といわれるものです。
みなし相財産にはその他、死亡対象金等があります。

 第3条は、

 被相続人の死亡により相続人その他の者が
生命保険会社と締結した死亡保険金を取得した場合、
その保険金受取人について、その保険金のうち、
被相続人が負担した保険料の金額までの割合に相当する部分、
と表現されています。

 相続税の対象となるのは
契約者(保険料負担者)と被保険者(死亡した者)
とが同一である場合です。


 以前にも、このブログに掲載しましたが、死亡保険金を
取得した様々なケースにより、課税される税金が異なる場合を
一覧すると次のようになります。

A、契約者 夫、被保険者 夫 受取人 妻 相続税

B、契約者 夫 被保険者 妻 受取人 夫 所得税

C、契約者 夫 被保険者 妻 受取人 子 贈与税