死亡保険金の非課税枠の計算式は次の通りです。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
注1 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、
その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
注2 法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に
含める養子の数は、実子がいる時は1人、実子がいないときは
2人までとなります。
さて、題目の、孫が死亡保険金を受け取った場合ですが、
例を挙げて説明します。
例
被保険者 夫
保険料負担者 夫
法定相続人
妻
子 長女
子 次女
死亡保険金の受取人
妻 400万円
孫(長女の長男)1000万円
非課税限度額の計算
法定相続人
500万円×3人=1500万円
相続人以外の人が取得した死亡保険金は、非課税の適用はありません。
上記の例の場合、孫は相続人に該当しないため非課税限度額の
適用はありません。
妻が受け取った400万円のみ非課税となります、
孫が受け取った1000万円の死亡保険金は課税財産となり、
更に、2割加算となります。
以上は母親である長女が生存していて法定相続人の一人
である場合です。
では、長女が死亡していて、孫が代襲相続人の場合はどうでしょうか、
この場合は孫が法定相続人の一人となりますので、
非課税限度額の計算は、
500万円×3人=1500万円
非課税を受ける権利が適用され、1000万円の死亡保険金は
非課税となります。