<非上場株式の評価>5%未満の少数株主の場合、具体例! | 相続税申告は自分で出来る!

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こんにちは!


議決権数5%以上の株主は原則的評価方式と決まって
ますから、問題はありません。


5%未満の株主はちょっと複雑です。


同族株主のいる会社、と、同族株主のいない会社
では少し、扱いが異なります。


以下の説明は、同族株主のいる会社、の場合です。


前回説明しましたように、


同族株主の内、


議決権5%以上ーー原則的評価方式


議決権5%未満ーー以下の判定に移る。


1、中心的同族株主がいない場合ーー原則的評価方式


2、中心的同族株主がいる場合ーー以下の判定に移る。


 ①、中心的同族株主ーー原則的評価方式


 ②、中心的同族株主以外ーー以下の判定に移る。


  役員ーーー原則的評価方式


  役員ではないーー配当還元方式


となって、配当還元方式を適用出来る株主に
辿りつくまで、いくつもの関門があります。


用語の羅列では理解しがたいでしょうから、例を
挙げて説明しましょう。


A株式会社


被相続人 山本太郎


相続後の議決権数 


       議決権数の割合
     太郎の父A   9%
     太郎の妻B  36
役員  太郎の子C   4  

     太郎の子D   4
     太郎の弟E   5
     弟Eの子F    2  計60%
役員  太郎の友人G 31  

     その他株主   9 

       計    100%


1、同族株主のいる会社かどうかの判定


A、B、C、D、E、F、の所有議決権割合は
60%なので、同族株主のいる会社


従って、同族株主以外の株主、友人Gと
その他の株主は、配当還元方式、


2、同族株主の内、5%以上の、
父Aと妻B、太郎の弟Eは原則的評価方式、


3、5%未満は3人です。
 但し、子Cは役員なので、原則的評価方式、です。

 子D、弟の子Fは、以下の判定に移ります。


4、中心的な同族株主のいる会社かどうかの判定


中心的な同族株主の判定は少し複雑なので、

次回、説明します。


ではまた よろしくお願いします。