同族株主のいる会社の判定、30%以上の場合! | 相続税申告は自分で出来る!

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配当還元方式を適用出来れば、株価は驚く程
安く評価できます。


財産評価基本通達188は4項にわたって
配当還元方式を適用出来る場合を規定しています。


前々回、第1項、同族株主50%超の場合を
紹介しました。


第1項は実は、30%以上の場合の規定もあります。


第1項は結局、同族会社のいる会社として2つ
の規定が存在します。


1、株主グループの議決権割合が50%超の場合、


50%超は、同族株主、原則的評価方式等


50%以下は、同族株主以外の株主、配当還元方式


2、株主グループの議決権割合が、30%以上の場合、


30%以上は、同族株主、原則的評価方式


30%未満は、同族株主以外の株主、配当還元方式、


50%超のグループがいない場合があります。


その時は30%以上で判定します。


例を挙げてみましょう。


A株式会社 合計の議決権数 1000


山本太郎   250  25%
山本の妻   100  10%
山本の長男 100  10%
友人A    200  20%
Aの妻    150  15%
友人B    150  15%
Bの妻     50   5%
計     1000 100% 


山本太郎のグループは45%なので、


同族株主、原則的評価方式等


友人Aのグループは35%で30%以上なので、


同族株主、原則的評価方式等


友人Bのグループは20%で30%未満なので、


族株主以外の株主、配当還元方式


以下に<財産評価基本通達188第1項>の原文を
掲げておきました。参考にして下さい。


ではまた よろしくお願いします。


(同族株主以外の株主等が取得した株式)


188 178≪取引相場のない株式の評価上の区分≫の
「同族株主以外の株主等が取得した株式」は、
次のいずれかに該当する株式をいい、その株式の価額は、
次項の定めによる。
(昭47直資3-16・昭53直評5外・昭58直評5外・平15課評2-15外・平18課評2-27外改正)


(1)同族株主のいる会社の株式のうち、同族株主以外の株主の取得した株式


 この場合における「同族株主」とは、課税時期における評価会社
の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者
(法人税法施行令第4条((同族関係者の範囲))
に規定する特殊の関係のある個人又は法人をいう。以下同じ。)
の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の30%以上
(その評価会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者の
有する議決権の合計数が最も多いグループの有する議決権の合計数が、
その会社の議決権総数の50%超である会社にあっては、50%超)
である場合におけるその株主及びその同族関係者をいう。