配当還元方式を適用出来れば、株価は驚く程
安く評価できます。
財産評価基本通達188は4項にわたって
配当還元方式を適用出来る場合を規定しています。
前々回、第1項、同族株主50%超の場合を
紹介しました。
第1項は実は、30%以上の場合の規定もあります。
第1項は結局、同族会社のいる会社として2つ
の規定が存在します。
1、株主グループの議決権割合が50%超の場合、
50%超は、同族株主、原則的評価方式等
50%以下は、同族株主以外の株主、配当還元方式
2、株主グループの議決権割合が、30%以上の場合、
30%以上は、同族株主、原則的評価方式
30%未満は、同族株主以外の株主、配当還元方式、
50%超のグループがいない場合があります。
その時は30%以上で判定します。
例を挙げてみましょう。
A株式会社 合計の議決権数 1000
山本太郎 250 25%
山本の妻 100 10%
山本の長男 100 10%
友人A 200 20%
Aの妻 150 15%
友人B 150 15%
Bの妻 50 5%
計 1000 100%
山本太郎のグループは45%なので、
同族株主、原則的評価方式等
友人Aのグループは35%で30%以上なので、
同族株主、原則的評価方式等
友人Bのグループは20%で30%未満なので、
同族株主以外の株主、配当還元方式
以下に<財産評価基本通達188第1項>の原文を
掲げておきました。参考にして下さい。
ではまた よろしくお願いします。
(同族株主以外の株主等が取得した株式)
188 178≪取引相場のない株式の評価上の区分≫の
「同族株主以外の株主等が取得した株式」は、
次のいずれかに該当する株式をいい、その株式の価額は、
次項の定めによる。
(昭47直資3-16・昭53直評5外・昭58直評5外・平15課評2-15外・平18課評2-27外改正)
(1)同族株主のいる会社の株式のうち、同族株主以外の株主の取得した株式
この場合における「同族株主」とは、課税時期における評価会社
の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者
(法人税法施行令第4条((同族関係者の範囲))
に規定する特殊の関係のある個人又は法人をいう。以下同じ。)
の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の30%以上
(その評価会社の株主のうち、株主の1人及びその同族関係者の
有する議決権の合計数が最も多いグループの有する議決権の合計数が、
その会社の議決権総数の50%超である会社にあっては、50%超)
である場合におけるその株主及びその同族関係者をいう。