こんにちは!
配当還元方式を適用出来るのは、
同族株主50%超、30%以上の場合における、
同族株主以外の株主でした。
では、配当還元方式はどのように計算するの
でしょうか?
財産評価基本通達 188-2に規定されています。
計算式は次の通りです。
その株式に係る年配当金額/10%×
その株の1株当たりの資本金等の額/50円=評価額
但し、
1、年配当金額が2円50銭未満のもの及び
無配のものにあっては2円50銭とする。
2、配当還元方式による価額が原則的評価方式
による価額を超える場合には、原則的評価方式
により計算した価額とする。
例を挙げてみましょう。
A株式会社の内容
1、直前期末の資本金等の金額 10,000千円
2、直前期末の発行済株式数 200,000株
3、1株当たりの資本金等の額 500円
4、直前期の配当金 600千円
5、直前前期の配当金 600千円
6、1株当たりの年配当金
600千円/200,000株=3円00銭
上記の内容で評価額を計算してみます。
3円00銭/10%×
500円/50円=300円
評価額は300円でした。
ではまた よろしくお願いします。
財産評価基本通達 188-2 を掲げておきます。
参考にして下さい。
(同族株主以外の株主等が取得した株式の評価)
188-2 前項の株式の価額は、その株式に係る年配当金額
(183≪評価会社の1株当たりの配当金額等の計算≫の(1)に
定める1株当たりの配当金額をいう。ただし、その金額が
2円50銭未満のもの及び無配のものにあっては2円50銭とする。)
を基として、次の算式により計算した金額によって評価する。
ただし、その金額がその株式を179≪取引相場のない株式の評価の原則≫
の定めにより評価するものとして計算した金額を超える場合には、
179≪取引相場のない株式の評価の原則≫の定めにより計算した
金額によって評価する。(昭58直評5外追加、平12課評2-4外・平18課評2-27外改正)
(注) 上記算式の「その株式に係る年配当金額」は1株当たりの
資本金等の額を50円とした場合の金額であるので、
算式中において、評価会社の直前期末における1株当たりの
資本金等の額の50円に対する倍数を乗じて評価額を計算する