<非上場株式の評価>配当還元方式の算式! | 相続税申告は自分で出来る!

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こんにちは!


配当還元方式を適用出来るのは、


同族株主50%超、30%以上の場合における、
同族株主以外の株主でした。


では、配当還元方式はどのように計算するの

でしょうか?


財産評価基本通達 188-2に規定されています


計算式は次の通りです。


その株式に係る年配当金額/10%×


その株の1株当たりの資本金等の額/50円=評価額


但し、

1、年配当金額が2円50銭未満のもの及び
  無配のものにあっては2円50銭とする。


2、配当還元方式による価額が原則的評価方式
  による価額を超える場合には、原則的評価方式
  により計算した価額とする。


例を挙げてみましょう。


A株式会社の内容


1、直前期末の資本金等の金額 10,000千円


2、直前期末の発行済株式数 200,000株


3、1株当たりの資本金等の額    500円


4、直前期の配当金         600千円


5、直前前期の配当金        600千円


6、1株当たりの年配当金


  600千円/200,000株=3円00銭


上記の内容で評価額を計算してみます。


3円00銭/10%×


500円/50円=300円


評価額は300円でした。


ではまた よろしくお願いします。


財産評価基本通達 188-2 を掲げておきます。

参考にして下さい。




(同族株主以外の株主等が取得した株式の評価)

188-2 前項の株式の価額は、その株式に係る年配当金額

(183≪評価会社の1株当たりの配当金額等の計算≫の(1)に

定める1株当たりの配当金額をいう。ただし、その金額が

2円50銭未満のもの及び無配のものにあっては2円50銭とする。)

を基として、次の算式により計算した金額によって評価する。

ただし、その金額がその株式を179≪取引相場のない株式の評価の原則≫

の定めにより評価するものとして計算した金額を超える場合には、

179≪取引相場のない株式の評価の原則≫の定めにより計算した

金額によって評価する。(昭58直評5外追加、平12課評2-4外・平18課評2-27外改正)
同族株主以外の株主等が取得した株式の評価の算式
(注) 上記算式の「その株式に係る年配当金額」は1株当たりの

資本金等の額を50円とした場合の金額であるので、

算式中において、評価会社の直前期末における1株当たりの

資本金等の額の50円に対する倍数を乗じて評価額を計算する

こととしていることに留意する。